入間市創業支援奨励金

 

ページ番号1004231  更新日 令和4年10月28日 印刷 

入間市で創業しませんか 【令和4年度の受付は終了しました】

 入間市内で創業する入間市民の方に対して、金銭的負担が大きい初期の負担を少しでも軽減できるようにと設立されたもので、初期投資や事業継続を支援するために奨励金を支給する制度です。この制度を活用していただき、地域の活性化および雇用の確保を図ります。
 この奨励金は、補助金とは性質が異なり、補助対象経費等の定めがなく、創業する方が自由に事業に必要な経費に利用できるものです。
 
※受付件数が上限に達したため、令和4年度の受付は終了しました。

奨励金額

 10万円 ※支給は1人様1回限りです。
 

補助対象者

 次の全ての要件を満たす方が対象となります。
 ・市内で新たに事業を開始し、又は会社を設立し代表者となり、市内に主たる事業所又は店舗を設立し、会社を
   設立する場合にあっては市内において法人登記を行う者
 ・市内に住所を有する者
 ・市税を滞納していないこと(申請年度および申請年度の前年度に入間市以外の市区町村民税の賦課があった
   場合には、当該税を含め滞納していないこと。)。
 ・入間市商工会の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
 ・創業計画に実現性および成長性が認められ、創業の模範となるものであること。
  ・新たに行う事業が、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸業、通信業、不動産業、サービス業その他の
   中小企業信用保険法に基づく保証対象業種であること。
  ・新たに行う事業が、許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること
  (当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)。
  ・新たに行う事業が、風俗営業等ではないこと。
  ・新たに行う事業が、フランチャイズでないこと。
  ・暴力団員、暴力団関係者等でないこと。

創業計画の承認

 奨励金の支給を受けようとする方は、創業前にあらかじめ、創業計画書(様式第1号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課へ提出してください。ただし、市長が必要と認めた場合は事業を開始した日から1年以内であれば、創業計画書を提出することができます。
 ・現地案内図(様式が定められていませんので、ご自身で作成、ご用意してください)
 ・入間市商工会による確認書(様式第2号)
 ・宣誓書(様式第3号)
 ・市税の滞納のないことの証明(収税課で取得できます。※手数料がかかります。)
 
※市より創業計画の承認を受けた方へは、創業計画承認決定通知書(様式第4号)を送付いたします。

奨励金の請求

 創業計画の承認を受けた方が事業を開始した後、奨励金の支給を受けようとするときは、事業を開始した日から30日を経過する日又は令和5年3月末日のいずれか早い日までに、入間市創業支援奨励金支給申請書兼請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、提出してください。
 ・事業を開始したことを客観的に確認できるもの
 ・事業開始届の写し(個人事業主)、登記事項証明書の写し(法人)
 ・入間市商工会会員証明書
 ・創業計画書を提出した年度と異なる年度に申請する場合は、申請年度の市税の滞納のないことの証明
 
※事業開始年度と同年度に請求していただく必要があります 
(例)事業開始:令和4年4月1日  ⇒ 申請書兼請求書提出期限:令和4年4月30日 
   事業開始:令和5年3月15日  ⇒ 申請書兼請求書提出期限:令和5年3月31日

経営状況の報告

 奨励金の支給を受けた方は、事業を開始した日から1年経過後および2年経過後に経営状況について、入間市創業支援奨励事業経営状況報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、提出してください。
 ・経営状況を証明する書類(試算表、決算書等)
 ・雇用実績を証明する書類

遵守事項

 奨励金の支給を受けた方は、新たに開始した事業を2年以上、市内において継続しなければいけません。ただし、奨励金の支給を受けた方が死亡した場合その他市長がやむを得ない場合と認める場合は、この限りではありません。

取消・返還

 奨励金の支給を受けた方で、次の内容に該当する方は、奨励金の支給決定の全部又は一部の取り消し対象となります。この場合、市は当該奨励金の全部又は一部の返還を求めることができます。
 ・偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けたとき。
 ・市外に転出したとき
 ・入間市商工会の会員でなくなったとき 等

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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