中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について
令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
この改正に伴い、「先端設備等導入計画」等の申請様式が変更になりましたので、令和3年6月16日以降は下記4、5の様式にて申請してください。(改正法施行前に認定を受けている先端設備等導入計画を、改正法施行後に変更する場合についても、下記4、5の様式にて申請してください。)
1.制度の概要
中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、※固定資産税が3年間ゼロになることや、民間金融機関から融資を受けるとき、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証の支援措置を受けることができる制度です。
そのためには、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から適用対象に「事業用家屋と構築物」が追加されました。
※認定を受けた対象設備のみ固定資産税3年間ゼロとなります。
詳しい制度の内容や先端設備等導入計画策定の手引き、Q&Aについては下記ホームページをご確認ください。
2.対象者
認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
- 入間市内で、一定期間内に、労働生産性を向上させるための、先端設備等の導入を行う予定であること。
- 「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が入間市の「導入促進基本計画」に合致すること。
- 入間市税を滞納していないこと。
- 暴力団又は暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
3.先端設備等導入計画について
市では、市内中小企業が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、入間市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
申請者は、認定経営革新等支援機関から計画の確認を受けて、市に申請する必要があります。
申請書に関係書類を添えて、商工観光課へご持参ください。
入間市導入促進基本計画
4.認定申請書類
認定申請
-
認定申請書類等確認表 (Word 17.3KB)
-
1.様式第二十二 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 28.2KB)
-
2.【参考】認定支援機関確認書 (Word 25.5KB)
-
3.様式第二十三 先端設備等に係る誓約書〈建物以外〉 (Word 19.5KB)
または、 -
3.様式第二十四 先端設備等に係る誓約書 〈建物〉 (Word 18.3KB)
4.生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し ※固定資産の特例を受ける場合のみ
5.導入しようとする設備等の見積書
6.滞納のないことの証明(収税課、支所にて発行)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
8.リース契約見積書の写し
9.固定資産税軽減額計算書の写し(公益社団法人リース事業協会確認のもの)
5.変更申請書類
変更申請
-
認定申請書類等確認表 (Word 17.3KB)
-
1.様式第二十五 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 21.4KB)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。) -
2.【参考】認定支援機関確認書 (Word 25.5KB)
-
3.様式第二十六 変更後の先端設備等に係る誓約書〈建物以外〉 (Word 19.5KB)
または、 -
3.様式第二十七 変更後の先端設備等に係る誓約書〈建物〉 (Word 18.2KB)
4.生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し ※固定資産の特例を受ける場合のみ
5.変更後の設備等の見積書
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
7.リース契約見積書の写し
8.固定資産税軽減額計算書の写し(公益社団法人リース事業協会確認のもの)
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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