新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について(セーフティネット保証4号)

 

ページ番号1009954  更新日 令和4年12月21日 印刷 

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)のご案内

制度概要

 噴火、地震、台風といった自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 この保証を利用するには、市の認定が必要になります。

 市の認定を受けますと、この保証により、埼玉県制度融資の「経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連)」を利用することができます。

【相談窓口】埼玉県産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 電話番号:048-830-3801

対象中小企業者(認定条件)

 下記(1)および(2)に該当する中小企業者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
 ※業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者も利用ができるよう、運用が緩和されています。
  詳細は、下記「認定条件の運用緩和について」をご覧ください。

(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
 ※前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者も利用ができるよう、運用が緩和されています。
  詳細は、下記「認定条件の運用緩和について」をご覧ください。

埼玉県は、「令和2年新型コロナウイルス感染症」について、指定を受けました。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
(令和5年3月31日までに市長宛ての認定申請が必要)

認定の手続き

 認定の対象となる中小企業者は、市役所商工観光課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。

提出書類
(1)認定申請書 1部
(2)(法人の場合)現在事項全部証明書(3か月以内のもの) 1部
 ※原則として入間市内に登記上の本店を有すること。
  (個人の場合)事業届出済証明書(3か月以内のもの) 1部
 ※入間市内に主たる事業所を有すること。
(3)認定条件(2)を確認できる決算書・試算表等 1部
 ・最近1か月および前年同月から3か月間の売上高等が確認できる書類
 ・最近1か月の翌月から2か月間の売上高等見込みが確認できる書類
 ・災害の影響による売上高等の減少(減少見込み)と確認できる資料
(4)金融機関等が代理で申請する場合は委任状(任意様式) 1部

※最近1か月 = 原則、申請する月の前1か月  例:3月中に申請の場合は2月
※認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
※(2)、(3)の書類は返還いたします。

認定条件の運用緩和について

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている下記(1)または(2)の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者

認定条件

 上記認定条件(2)を次のいずれかの基準に読み替える。

(1)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含むの3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(3)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。