入間市営業時間短縮要請対象外飲食店支援給付金について(受付を終了しました)

 

ページ番号1012586  更新日 令和4年6月13日 印刷 

入間市営業時間短縮要請対象外飲食店等支援給付金のご案内(受付を終了しました)

 令和3年1月7日に政府より発出された緊急事態宣言に基づき、埼玉県が行った第4期営業時間短縮要請の対象とならない飲食店等に対し、事業継続の支援および雇用の安定を図ることを目的として、「入間市営業時間短縮要請対象外飲食店等支援給付金事業」を実施いたします。

※令和3年6月30日(水曜日)(当日消印有効)をもって、受付を終了しました

支給額
対象1店舗につき一律10万円

対象となる者

 

(1)市内に店舗を有する飲食店等で、埼玉県による第4期要請期間(令和3年1月12日から令和3年2月7日まで)において、営業時間短縮要請対象外となる店舗

 

(2)食品衛生法施行令(昭和28年政令第299号)第35条第1号に規定する飲食店営業または同条第2号に規定する喫茶店営業等を営む店舗であって、必要な許認可を受けており、飲食スペースを有し、かつ彩の国「新しい生活様式」安心宣言を実施している店舗

対象外となる者

(1)入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者である者

 

(2)法令等に基づく営業に係る許認可等を受けることなく事業を行う者

 

(3)令和3年1月12日以後に事業を開始した者

 

(4)飲食店の経営に国または地方公共団体が直接または間接的に参画している者

提出書類

(1)入間市営業時間短縮要請対象外飲食店等支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 

(2)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定による営業許可書の写し

 

(3)営業時間短縮要請の対象外となることがわかる書類、写真等

 

(4)飲食スペースを有することがわかる書類、写真等

 

(5)法人名義(法人の場合に限る。)または事業主名義(個人の場合に限る。)の通帳で、振り込み口座がわかるページの写し

申請期間

 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで(当日消印有効)

 ※受付を終了しました

申請方法

(1)電子申請

(2)必要書類を下記担当まで郵送、もしくは持参

 ※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、電子申請または郵送での申請にご協力ください。

 

 〒358-8511 入間市豊岡1-16-1

 入間市役所 商工観光課 営業時短外給付金担当

 

申請書様式等

よくある質問

詳細についてはこちらの「よくある質問・回答集」をご覧ください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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