郵送申請手続きについて(区画整理課)
新型コロナウィルス感染拡大防止のための郵送申請手続について
区画整理課では、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、当面の間、下記の申請等につきましては、郵送での申請手続を可能としますので、ご活用ください。
なお、郵送にかかる送料等については申請者負担となります。また、郵送する場合の申請書等は「信書」となります。必ず信書便を取り扱うサービスをご利用ください。(詳細は総務省HP「信書のガイドライン」をご覧ください)
郵送で対応できる手続について
郵送での申請等を行える手続は以下のとおりです。
- 都市計画法第 53 条第1項に基づく許可申請書
- 土地区画整理法第 76 条第1項に基づく建築行為等許可申請書
- 土地区画整理事業に係る各種証明願(仮換地証明、底地証明、保留地証明 ほか)
※ 申請書と返信用の封筒等を同封して送付してください。
送付先 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1 入間市役所 区画整理課宛
補正資料等の対応について
申請等の審査に伴う補正や追加資料等がある場合は、電話、ファクス、メール等で連絡させていただきます。また、書類の差し替えは原則郵送により行います。
返信用封筒等について
副本のサイズ等により下記いずれかの方法を選んでください。申請者と返信先が違う場合は委任状の提出が必要です。
レターパックプラス(340ミリメートル×248ミリメートル・4キログラム以内)
「レターパックプラス」に返信先を記入して、同封してください。
簡易書留
返信郵送料相当分+書留料金320円分の切手を貼付け、返信先を記入した封筒等を同封してください。(不足料金は受取人払いで返信します)
郵送での返送を望まない場合は窓口での受領も可能です。窓口受領希望の旨を記載したメモ等を同封ください。(返信用封筒等は不要です)
手続き |
送るもの | 返信されるもの | 返信方法 |
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都市計画法第 53 条第1項に基づく許可申請書 |
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土地区画整理法第 76 条第1項に基づく建築行為等許可申請書 |
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副本1部 |
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土地区画整理事業に係る各種証明願 |
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証明書
《重量のめやす》 |
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関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 区画整理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。