学校体育施設開放利用
お知らせ
まん延防止等重点措置の解除に伴う学校開放の対応について
まん延防止等重点措置の解除に伴い、市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の方針をふまえ、下記のとおり、学校開放を一部制限付きで再開します。
<利用再開日>
令和4年3月22日(火曜日)
<利用制限について>
・1回の活動につき4時間まで
・対外試合を行う場合は、自チームを含め2チームまでとする。
※午後9時30分まで使用可能です。
<調整会議について>
3月24日(木曜日)の調整会議は予定通り開催いたします。
※令和4年度の許可書を配布いたしますので、来年度も引き続き活動される団体は、必ずご参加ください。
学校開放対応のお知らせ方法について
今後の学校開放で、災害や緊急事態宣言、修繕などによる施設利用制限が発生した場合の連絡は速やかに情報を
伝えるため、市公式ホームページと学校開放連絡メール登録者への配信でお知らせします。
書面による個別の通知発送はいたしませんので、ご承知おきください。
なお、学校開放連絡メールの配信は、年度ごとの登録のため、昨年度ご登録いただいた方のアドレスは引き継が
れていません。
〔1 メールを送信で登録する方法〕
(1)下記のQRコードを読み取り、スポーツ推進課宛でメール作成してください。
※QRコードが読み取れない方は、スポーツ推進課のアドレス(ir373000@city.iruma.lg.jp)を直接入力
してください。
(2)件名に「学校開放連絡メール登録」、本文に「団体名・氏名・電話番号」を必ず記載してください。
(3)必要事項が記入できましたら、メールを送信してください。
迷惑メールフィルターご利用の方は、スポーツ推進課のアドレスを除外対象に設定してください。
〔2 登録フォームから入力する方法〕※スマートフォン、パソコンの方
(1)下記リンク先の、学校体育施設開放利用団体メール登録入力フォームを開いてください。
(2)氏名、使用している学校、登録団体名、登録するメールアドレス、電話番号を記入後、確認画面から
入力を確定してください。
(3)完了すると、入力したメールアドレスに確認メールが自動送信されます。
迷惑メールフィルターご利用の方は、下記スポーツ推進課メールを除外対象に設定して下さい。
体育施設をご利用の皆様へのお願い
各体育施設をご利用の際は、感染拡大防止のため下記の点に改めてご注意をお願いします。
(1)屋内・屋外施設ともにご利用の際は、運動時を除いて必ずマスクの着用をお願いします。
(2)こまめな手洗いや手指消毒、うがいを行い、スポーツ用具についても各自消毒をお願いします。
(3)活動中に大きな声で、会話、応援、指導などを行わないでください。。
(4)他の人と2mを目安に距離を開け接触を避けるとともに、活動時やミーティング、休憩時などに、
3つの密(密閉・密集・密接)が生じないようご配慮ください。
(5)館内で飲食を行う際は、対面、密集を避けてください。また、飲食や消毒により発生したごみは、各自持
ち帰りをお願いします。
(6)利用前に体調・体温をご確認いただくとともに、利用中または利用後に感染が疑われる方が発生した
場合には、利用施設まで速やかなご連絡をお願いします。
(7)緊急事態宣言発出地域やまん延防止等重点措置区域からの利用は自粛をお願いします。
概要
地域住民のスポーツ・レクリエーション活動の確保を図るため、小・中学校の運動場や体育館を 学校教育に支障のない範囲で団体に開放しています。
開放施設
- 市内の小・中学校体育館と校庭
学校開放登録団体の要件
次の全ての条件を満たしていること
- 各地域内に在住・在勤者が10名以上であること
- 代表者1名・責任者2名が20歳以上であること
- スポーツおよびレクリエーションを目的とすること
- スポーツ安全保険等に加入すること
- 営利目的で活動していない団体
登録
継続の場合
前記の要件を満たす団体で、年度ごとの登録とします(年度途中の登録可能)。
登録のしかた
(1)12月の運営委員会の調整会議で登録申請書を配布します。
(2)1月の運営委員会の調整会議で登録申請書を提出してください(1月調整会議後から3月の調整会議までの期間に審査および登録手続き)。
(3)3月の運営委員会の調整会議で許可書を配布します。
新規の場合
前記の要件を満たす団体の登録とします(随時登録可能)。
登録のしかた
(1)登録申請書と利用者名簿をスポーツ推進課(市役所本庁舎B棟4階)に提出してください。
(2)許可がおりると、許可書・調整会議日程表等が渡されます。
利用者心得
学校施設は、子どもたちの学習の場です。利用に際しては、次の注意事項を遵守してください。
- 利用者は、利用の際入間市立学校体育施設利用許可書を所持し、係員に提示を求められたときは、直ちに提示すること。
- 利用許可時間を厳守すること。(体育館および夜間照明付の屋外運動場の利用は、午後9時30分までとする。)
- 体育館の利用に際しては必ず室内履き用の運動靴を着用すること。
- 学校施設内での火気の使用および飲食物の持ち込みは禁止する。ただし、活動中の水分補給のための飲料は除く。
- 利用を許可されたもの以外の学校体育施設内の備品、器具および機械等には、みだりに触れないこと。
- 利用者は、準備および利用後の整備、清掃管理について責任を持って行うこと。なお、ごみなどは必ず持ち帰ること。
- 「鍵」の開閉は利用代表者・責任者が責任を持って行うこと。特に利用後は窓・扉の施錠の確認をしたうえ、利用日誌に所定の事項を記入し、「鍵」とともに所定の場所に返却すること。
- 校庭への自動車の乗り入れは、一切しないこと。
- 体育館のステージは使用しないこと。
- 学校の敷地内は禁煙です。
- 利用を許可された学校体育施設以外には、立ち入らないこと。
- 施設又は、設備を損傷したときは、利用代表者・責任者が速やかに教育委員会に届け出ること。損害については、原則として利用者が弁償すること。
- その他特に教育委員会の指示があるときは、これに従うこと。
- 車・自転車について、決められた駐車場へ駐車すること。
このページに関するお問い合わせ
健康推進部 スポーツ推進課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。