学校体育施設開放利用
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の対応変更に伴う入間市体育施設の使用ガイドライン等の廃止について(令和5年3月)
入間市新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、国や県の方針に基づき、施設利用制限の変更が決定されたことに伴い、使用ガイドライン等の廃止を行いますのでお知らせします。
今後の施設利用における感染防止対策については、一般的な感染防止対策を呼び掛けるとともに「感染症対策の注意事項」を新たに定め注意喚起を行います。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
学校開放対応のお知らせ方法について
学校体育施設開放の利用について、災害や緊急事態宣言、修繕などによる利用制限が発生した場合に、速やかに情報をお伝えするため、学校開放連絡メールを配信しています。
なお、メールの配信は年度ごとの登録のため、昨年度ご登録いただいた方のアドレスは引き継がれませんので、ご注意ください。
1 登録いただける方
・学校体育施設利用登録団体の代表者および責任者、団体メンバーの方(各団体5名以内)
※代表者、責任者以外の登録も可能ですが、情報を団体内にご周知いただける方をお願いします。
・スマートフォン、携帯電話、パソコンいずれの方もご登録いただけます。
登録作業はスマートフォンまたはパソコンから行ってください。
※一部端末では添付ファイル(PDF形式)をご覧いただけない場合があります。
2 送信期間
・令和5年4月~令和6年3月 の団体登録更新までの1年間
※ご登録いただいたメールアドレスは、登録期間(1年間)の学校開放に関する連絡を目的に利用し、
他の目的では利用や公開をいたしません。
※令和4年度の登録は令和5年3月31日で解除されますので、現在ご登録の方も新規に登録手続きを
行ってください。
3 学校開放連絡メール登録方法(スマートフォン、パソコンから入力)
(1)下記リンク先の、メール登録入力フォームを開いてください。
(2)氏名、使用している学校、登録団体名、登録するメールアドレス、電話番号を記入し、確認画面から
入力を確定してください。
(3)完了すると、入力したメールアドレスに確認メールが自動送信されます。
※迷惑メールフィルターご利用の方は、スポーツ推進課メールアドレス(ir373000@city.iruma.lg.jp)
を除外対象に設定して下さい。
※QRコードが読み取れない方は、スポーツ推進課までご相談ください。
概要
地域住民のスポーツ・レクリエーション活動の確保を図るため、小・中学校の運動場や体育館を 学校教育に支障のない範囲で団体に開放しています。
開放施設
- 市内の小・中学校体育館と校庭
学校開放登録団体の要件
次の全ての条件を満たしていること
- 各地域内に在住・在勤者が10名以上であること
- 代表者1名・責任者2名が20歳以上であること
- スポーツおよびレクリエーションを目的とすること
- スポーツ安全保険等に加入すること
- 営利目的で活動していない団体
登録
継続の場合
前記の要件を満たす団体で、年度ごとの登録とします(年度途中の登録可能)。
登録のしかた
(1)12月の運営委員会の調整会議で登録申請書を配布します。
(2)1月の運営委員会の調整会議で登録申請書を提出してください(1月調整会議後から3月の調整会議までの期間に審査および登録手続き)。
(3)3月の運営委員会の調整会議で許可書を配布します。
新規の場合
前記の要件を満たす団体の登録とします(随時登録可能)。
登録のしかた
(1)登録申請書と利用者名簿をスポーツ推進課(市役所本庁舎B棟4階)に提出してください。
(2)許可がおりると、許可書・調整会議日程表等が渡されます。
利用者心得
学校施設は、子どもたちの学習の場です。利用に際しては、次の注意事項を遵守してください。
- 利用者は、利用の際入間市立学校体育施設利用許可書を所持し、係員に提示を求められたときは、直ちに提示すること。
- 利用許可時間を厳守すること。(体育館および夜間照明付の屋外運動場の利用は、午後9時30分までとする。)
- 体育館の利用に際しては必ず室内履き用の運動靴を着用すること。
- 学校施設内での火気の使用および飲食物の持ち込みは禁止する。ただし、活動中の水分補給のための飲料は除く。
- 利用を許可されたもの以外の学校体育施設内の備品、器具および機械等には、みだりに触れないこと。
- 利用者は、準備および利用後の整備、清掃管理について責任を持って行うこと。なお、ごみなどは必ず持ち帰ること。
- 「鍵」の開閉は利用代表者・責任者が責任を持って行うこと。特に利用後は窓・扉の施錠の確認をしたうえ、利用日誌に所定の事項を記入し、「鍵」とともに所定の場所に返却すること。
- 校庭への自動車の乗り入れは、一切しないこと。
- 体育館のステージは使用しないこと。
- 学校の敷地内は禁煙です。
- 利用を許可された学校体育施設以外には、立ち入らないこと。
- 施設又は、設備を損傷したときは、利用代表者・責任者が速やかに教育委員会に届け出ること。損害については、原則として利用者が弁償すること。
- その他特に教育委員会の指示があるときは、これに従うこと。
- 車・自転車について、決められた駐車場へ駐車すること。
このページに関するお問い合わせ
健康推進部 スポーツ推進課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。