突然の請求(架空請求・不当請求)
架空請求
身に覚えのない訴訟のハガキが届きました。
架空請求については、名前を変え、形を変えているため、毎年多くの相談が寄せられます。うっかり個人情報を漏らしてしまう方も多いので、むやみに連絡を取らないで、一切無視するのが基本です。また、記憶が定かでない場合や不安な場合は、すぐに消費生活センターまでご相談ください。
また、訴訟の通知は、裁判所から本人に直接届くようになっており、普通のハガキでは届けられません。このページの最後に、国民生活センターの「架空請求に関する相談が多い業者リスト」へのリンクがありますので、合わせてご確認ください。
以下は架空請求の一例です。
○架空請求ハガキの名称の一例
・民事訴訟通知
・訴訟裁判通知
・民事裁判執行通知
・民事訴訟裁判告知
・生活保全確認通知書
・消費料保全確認通知書
○内容の一例
・貴方に対する民事訴訟裁判の訴状が提出されました。詳しい詳細等は当職員までご連絡
下さい。ご連絡なき場合には本書を勤務先へ郵送させて頂きます。
・貴方が契約会社に対して行っている料金の未払いもしくは契約不履行に、当該会社があ
あなたに対して訴状を、管轄簡易裁判所に申請した事を通知します。万が一身に覚え
がない場合早急にご連絡下さい。
・貴方に対する民事訴訟裁判の訴訟が提出されました。こちら民法188条に基づいた
法務省許可書となっております。ご連絡なき場合は本書を勤務先へ郵送させて頂き
ます。
詳しくは、入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)まで
不当請求
無料だと思ったら・・・
不当請求については、「お試しとあり、無料と思った」「クリックしたらアダルトサイトだった」「興味本位で無料とある電話にかけてみた」など、消費者の何らかの操作ががきっかけとなった相談が増えています。突然「未払いがあります。3日以内にお支払いください」等の請求がくるものです。この場合も、一切無視するのが基本です。
記憶が定かでない場合や不安な場合は、すぐに入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民生活課 市民相談・消費生活担当
電話:04-2964-1111 内線:1311
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