家庭教師契約に付く学習教材
家庭教師契約に付く学習教材
家庭教師の電話勧誘の後、自宅で説明を受け契約しました。この際、学習指導に必要と説明されて高額な学習教材も契約。3ヶ月後に解約を申し出たところ、「家庭教師は解約できるが、学習教材は解約できない」と言われてしまい、困っています。
特定商取引法では、家庭教師の途中解除権を認めています。業者が請求できる損害賠償額の上限も決められており、サービスを受ける前は2万円、受けた後は5万円または月謝相当額のいずれか低い額を支払えば、解約できます。
学習教材の契約も解約できます。質問の学習教材は、家庭教師契約の際、学習指導に必要と説明されたものなので家庭教師契約の「関連商品」となり、途中解約の対象となります。まずは、契約書面でサービスの内容とともに「関連商品」という記載があるかどうかを確認しましょう。
家庭教師契約が、実は高額な学習教材契約であることがよくあります。契約する前に、どのような教材が必要かなど、話をよく聞いて十分に検討しましょう。
詳しくは、入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)まで
このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民生活課 市民相談・消費生活担当
電話:04-2964-1111 内線:1311
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