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資格商法の再勧誘

資格商法の再勧誘

突然、資格講座を扱っている業者から電話があり「過去の契約が終わっていないので、再契約する必要がある」と言われ、困っています。

  事例は、10年前に資格講座を受講、途中で勉強をやめたが、支払いは完了しているというものです。当然、契約の必要はありません。
  ほかにも「名簿に名前が残っているので抹消手数料が必要」「他社からの勧誘を無くすための費用を」「資格を取れない人は在宅で学習をする必要があるため、その費用を」などさまざまな説明をしてきます。
  今回要求された契約は、過去の契約とは全く別のものですので、こうした電話には、きっぱりと、手短に断わることが必要です。
  万一、電話で了承した場合でも、契約書が届いてから8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができます。

詳しくは、入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)まで 

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民生活課 市民相談・消費生活担当
電話:04-2964-1111 内線:1311
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