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消費者金融

利息制限法

貸金業者(消費者金融など)の金利が、利息制限法に統一されます。

  従来の貸金業者には、借り入れ希望者に任意で上乗せの金利を支払わせることが認められていましたが、法改正により、上限金利は利息制限法のみとなりました。
  このため、平成22年6月までにこの上限金利へ移行すればよいこととなっています。

1.利息制限法の上限金利 
    借入額  10万円未満                     : 年20%
           10万円以上100万円未満    : 年18%
          100万円以上            : 年15%

借入金が長期間の返済であった場合や金利の高い借入などは、過剰返済分が返還されることもあります。それぞれの貸金業者より「取引履歴」を取り寄せ、払い過ぎについては、弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。

詳しくは、入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)まで

まずは相談!!借金問題の解決方法

Q.夫のリストラが原因で消費者金融5社から借金し返済していますが、金利が高いので先が見えず苦しいです。

  借金をする場合は返済能力を考え、必要最小限にすることが鉄則です。しかし、やむを得ずに複数の事業者から借金をしてしまい、返済が困難になった場合には、一日も早く債務整理の手続きを取って解決してください。
  債務整理には次の4つの方法があります。

1.任意整理    : 弁護士等の代理人が貸し手と話し合い、返済方法や金額を決め直す。
              利息制限法の利率(年利15~20%)による引き直し計算の結果、借金が
              減ったり、過払金が発生したりする。
              →将来利息なしで返済できるが、代理人費用がかかる。

2.特定調停    : 簡易裁判所の斡旋により、引きなおし計算を行い、将来利息をカットし、3年
              程度で返済する。
              →将来利息なしで返済できるが、過払金手続きは別になる。

3.個人民事再生 : 地方裁判所に申し立て、借金の一部を原則3年で払うことを条件に、残債
              務の免除を受ける。
              →残債は大幅に免除され、住宅も手放さずに済むが、住宅ローン返済の免
                除はない。

4.自己破産    : 地方裁判所に申し立て、不動産等の財産は売却し、代金を貸し手に分配。
              残債務は全額免除を受ける。
              →残債がゼロになるが、財産もなくなる。

  いずれの方法を選択するかは、債務の状況等により考えます。

 

詳しくは、入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)まで

Q.消費者金融に借金があり、別の業者から借りて返済するなどやり繰りしてきました。しかし、次第に借金の総額が増え、業者からの電話や手紙はもちろん、裁判所からの手紙も来ましたが、怖くて無視していました。そのうち、勤務先の会社に裁判所から給料を差し押さえるとの通知が来てしまいました。どうしたらよいでしょう。

  まずは消費生活センターにご相談ください。弁護士等からなる、県多重債務対策協議会等を紹介します。
  消費者金融への返済に充てるためにさらに別の消費者金融から借金すると、雪だるま式に借金が膨らむので絶対に避けるべきです。また、裁判所からの通知は、放っておかずに、必要な対処をしなければなりません。
  今後、改正貸金業法が施行され、貸出金利の上限が15~20%に、借入総額が年収の3分の1以内に制限されます。また、消費者金融業への参入も難しくなります。これにより、過剰貸し付けは抑制されますが、正規業者からの借り入れが難しくなり、ヤミ金融業者がはびこることが予想されます。
  多重債務に陥らないためには、借金しない生活設計が大切です。

詳しくは、入間市消費生活センター(電話04-2964-1111 内線1112)まで

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民生活課 市民相談・消費生活担当
電話:04-2964-1111 内線:1311
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