公の施設の指定管理者制度について
地方自治法の一部改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日に施行)により、公の施設の管理に「指定管理者制度」が創設されました。
従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
公の施設とは
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設(地方自治法第244条第1項)
具体例…市民会館、保育所、市民体育館、図書館、公民館、公園等
入間市の条例等
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入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(Adobe PDFファイル 104.4KB)
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入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(Adobe PDFファイル 81.1KB)
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公の施設への指定管理者制度適用に係る指針(平成20年9月改正)(Adobe PDFファイル 16.0KB)
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平成20年度指定期間満了施設の指定管理者選定方針(Adobe PDFファイル 111.2KB)
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