学校開放利用
地域住民のスポーツ・レクリエーション活動の確保を図るため、小・中学校の運動場や体育館を 学校教育に支障のない範囲で団体に開放しています。
開放施設
- 市内の小・中学校体育館と校庭
学校開放登録団体の要件
次の全ての条件を満たしていること
- 各地域内に在住・在勤者が10名以上であること
- 代表者1名・責任者2名が20歳以上であること
- スポーツ及びレクリエーションを目的とすること
- スポーツ安全保険等に加入すること
- 営利目的で活動していない団体
登録
継続の場合
前記の要件を満たす団体で、年度ごとの登録とします(年度途中の登録可能)
登録のしかた
(1)12月の運営委員会の調整会議で登録申請書を配布します
(2)1月の運営委員会の調整会議で登録申請書を提出してください(1月調整会議後から3月の調整会議までの期間は審査)
(3)3月の運営委員会の調整会議で許可書を配布します
新規の場合
前記の要件を満たす団体の登録とします(随時登録可能)
登録のしかた
(1)体育課にて登録申請書と利用者名簿に記入し提出してください
(2)許可がおりると、許可書・調整会議日程表等が渡されます
利用者心得
学校施設は、子どもたちの学習の場です。利用に際しては、次の注意事項を遵守してください。
- 利用者は、利用の際入間市立学校体育施設利用許可書を所持し、係員に提示を求められたときは、直ちに提示すること。
- 利用許可時間を厳守すること。(体育館及び夜間照明付の屋外運動場の利用は、午後9時30分までとする。)
- 体育館の利用に際しては必ず室内履き用の運動靴を着用すること。
- 学校施設内での火気の使用及び飲食物の持ち込みは禁止する。ただし、活動中の水分補給のための飲料は除く。
- 利用を許可されたもの以外の学校体育施設内の備品、器具及び機械等には、みだりに触れないこと。
- 利用者は、準備及び利用後の整備、清掃管理について責任を持って行うこと。なお、ごみなどは必ず持ち帰ること。
- 「鍵」の開閉は利用代表者・責任者が責任を持って行うこと。特に利用後は窓・扉の施錠の確認をしたうえ、利用日誌に所定の事項を記入し、「鍵」とともに所定の場所に返却すること。
- 校庭への自動車の乗り入れは、一切しないこと。
- 体育館のステージは使用しないこと。
- 学校の敷地内は禁煙です。
- 利用を許可された学校体育施設以外には、立ち入らないこと。
- 施設又は、設備を損傷したときは、利用代表者・責任者が速やかに教育委員会に届け出ること。損害については、原則として利用者が弁償すること。
- その他特に教育委員会の指示があるときは、これに従うこと。
- 車・自転車について、決められた駐車場へ駐車すること。
このページに関するお問い合わせ先
生涯学習部 体育課 施設管理担当
電話:04-2964-1111 内線:4212
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