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下水道が使えるようになったら(事業主の方へ)

正しく使いましょう みんなの下水道

工場や事業場が下水道を使用するときのルール

  1. 工場や事業場が下水道を利用する場合は、下水道法や入間市下水道条例で排除基準を定めていますので遵守しましょう。
  2. 工場や事業場が、特定施設の設置を予定しているとき、又は、特定施設を設置している工場や事業場が下水道を利用することになったときは、下水道課への届け出が必要です。
  3. 下水道を利用する特定事業場で、有害物質や油が下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、下水道課に届け出が必要です。

    ※ 特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのある物質を含んだ下水を排出する施設として、法律で定められた施設をいい、この特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 排水設備担当
電話:04-2964-1111 内線:2334
メールでのお問い合わせフォーム

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