3階直結給水
3階にも直結の水道を!とお考えのお客様へ

小規模な受水槽の衛生問題の解消、設置スペースやエネルギーの有効利用をするために、平成11年度より一定の基準を満たす一戸建ての住宅や共同住宅などを対象とした3階部分への直結給水を実施しています。
ここでは、3階部分に直結給水ができるときの基準について簡単に説明いたします。
対象建築物は?
専用住宅・店舗併用住宅・共同住宅・事務所ビルなどです。化学物質などを取り扱う施設や一時的な断水でも支障がでる施設などは、直結給水ができないときもあります。
分岐する配水管の口径は?
専用住宅は、50ミリメートル以上の管から分岐できます。
店舗併用住宅・共同住宅・事務所ビルは、75ミリメートル以上の管から分岐できます。
分岐する配水管の水圧は?
専用住宅は、最小で、0.196メガパスカル以上が必要です。
店舗併用住宅・共同住宅・事務所ビルは、最小で、0.245メガパスカル以上が必要です。
(参考 0.1メガパスカルの水圧は、水を約10メートル上まで押し上げる力があります。)
このような条件を満たしているときは、直結給水でお使いいただけます。ただし、共同住宅などは、別に給水戸数の制限もありますので、3階までの直結給水をご計画されている方は、水道部水道工務課までお問い合わせください。
4階以上の建物に直結給水を検討されている方は、直結給水の拡大(下記参照)について をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
水道部 水道工務課 給水担当
電話:04-2964-1111 内線:2236 ファクス:04-2965-2215
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