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水道の管理区分

配水管と給水管

水道の管理区分図

給水装置はあなたの財産です

 道路の下には、配水管が埋まっています。この配水管から各家庭に引き込まれているのが給水管です。一般住宅の水道とマンションやビルの水道では給水管からの先のしくみに違いがあります。

一般住宅の水道

 各家庭に引き込まれた給水管と止水栓、メーター、蛇口などの器具を給水装置と呼びます。配水管は、水道部の資金で設置や維持管理をしますが、給水装置は所有者の皆さんがご自分で費用を負担して設置する個人の財産です。家庭の給水装置は、所有者の皆さんがご自分で管理していただくことになります。
また、敷地内の水道管が老朽化すると漏水の原因となり修理の費用だけでなく多額の水道料金の請求が発生する事もあります。
早めに新しい管に取り替えたほうが費用も安く済みます。

マンションやビルの水道

 中・高層のマンションやビル等は、水道水をいったん受水槽にため、そこから各家庭や事務所に水を送っています。このような水道では、給水管から受水槽に水を入れるところまでが給水装置とされ、受水槽や高架水槽は、流末装置と呼ばれます。

管理区分

道路部分の水道管

公道部分

水道部が管理しています。

私道部分

公道の分岐部分から最初の止水栓(仕切弁・乙止水栓)までは水道部が管理しています。それから先が皆さんの管理になります。(所有権の境界は公道と私有地の官民境界になり、管理区分の境界とは異なります。ただし、水道管埋設時に水道部で材料を支給したものや水道部に寄付された水道管は水道部の所有・管理になります。)

私有地内の水道管

 公道の分岐部分から最初の止水栓(仕切弁・乙止水栓)までは水道部が管理しています。それから先が皆さんの管理になります。(所有権の境界は公道と私有地の官民境界になり、管理区分の境界とは異なります。)

受水槽

 私有財産ですので、所有者の皆さん(個人・管理組合等)で管理するものです。

このページに関するお問い合わせ先

水道部 水道工務課 給水担当
電話:04-2964-1111 内線:2236 ファクス:04-2965-2215
メールでのお問い合わせフォーム

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