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水道管所有等に関する参考資料

参考資料1

 私有地内の水道管は皆さんの財産です(水道管の官民境界について)!

 私有地内の水道管は皆さんの私有財産ですが、水道部の管理区分は所有権と異なり、公道(国道・県道・市道)の水道本管から分岐して私有地(宅地・私道など)に入った最初の止水栓(仕切弁・乙止水栓)までになります。

 本来は、所有権の境界である公道と私有地の境界線(官民境界といいます)を管理の境界にするべきなのですが、道路の境界線上に止水栓を設置することができないため水道施設の管理上このような決まりになっています。

参考資料2

 なぜ、漏水修理の場合、水道部の管理する部分以外も水道部で修理できることがあるの?(漏水修理の費用負担について)

 本来、水道管も水道部の管理する部分以外は所有者の皆さんの管理になりますので、皆さんの自己責任で維持管理していただくことになります。

 しかし、水道メーターより道路側で漏水すると、漏水した水の料金が水道料金に加算されないため水資源を浪費することになります。入間市は自己水源が少なく、水道水の大部分を県からの供給に頼っており、有収率(水道水の供給量に対する水道料金の徴収率)の向上が課題となっています。

 そのため、入間市水道部では、水道部の管理する水道管以外についても漏水修理費用負担運用基準という規定に基づいて、私道に埋設された水道管及び住宅(共同住宅、貸店舗及び工場以外)の水道メーターまでの漏水に限り修理費用を負担しております。但し、故意又は破損については除外とします。

 この場合、住宅の所有者から申請書(漏水修理依頼書)を提出していただき、審査・承認された場合に限り修理費用を負担いたします。(注・修理に伴う宅地内掘削や植木の移設・コンクリートやタイル張りの復旧等について何点か了解していただく点があります。ご承諾の上で修理を申請してください。)

このページに関するお問い合わせ先

水道部 水道施設課 維持管理担当
電話:04-2964-1111 内線:2241 ファクス:04-2965-2215
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