改正道路交通法が施行されました
改正道路交通法のあらまし
平成20年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車、運転者に関する交通ルールなどが一部変わりました。
詳しくは市役所市民生活課または、狭山警察署交通課(電話番号2953-0110)へお問い合わせください。
自転車の新しい通行ルール
普通自転車(※)が歩道を通行できる場合

- 「自転車及び歩行者専用」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※「普通自転車」とは
二輪・三輪の自転車で、以下の条件にあてはまるもの。
- 車長 - 1.9m以下
- 車幅 - 0.6m以下
- 運転者席以外の乗車装置 (側車など) がない
- 制動装置(ブレーキ)が走行中容易に操作できる位置にある
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
普通自転車の横断歩道の通行について
普通自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を通行できますが、歩行者の通行の妨げるおそれのあるときは、自転車を降りて押して渡りましょう。
自転車横断帯があるときは、従来どおりその自転車横断帯を通行しなければなりません。
13歳未満の子どもの自転車の乗車について

13歳未満の子供を自転車に乗車させるとき(※)、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなくてはなりません。
※「乗車させるとき」とは
・子どもに自転車を運転させるとき
・保護者が補助いす等で幼児を自転車に同乗させるとき
運転者に関する新しいルール
後部座席シートベルト着用について

運転者、助手席同乗者だけでなく、後部席などの同乗者のシートベルト着用が義務となり、運転者は自動車を運転するときには同乗者全員にシートベルトを着用させなければなりません。
75歳以上の普通自動車運転者について

75歳以上の高齢運転者の、「高齢運転者標識」の表示義務化規定は、当分の間適用しないこととされ、その表示は努力義務とされました。(平成21年4月24日施行)
また、平成23年2月1日より、高齢運転者標識が新しいデザインになりました。
※従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。
聴覚障害者の普通自動車運転者について

- 運転免許が取得できなかった一部の聴覚障害者(※)が、条件つきで普通免許の取得が可能となりました。
- 聴覚障害者標識の表示が義務づけされました。
※一部の聴覚障害者とは
免許の取得が認められる聴力に達していないものの、所定のワイドミラーを車室内で使用することにより安全な運転に支障を及ぼすおそれがない聴覚障害者です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
市民部 市民生活課 交通担当
電話:04-2964-1111 内線:2212
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