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犬の登録と狂犬病予防注射

登録と狂犬病予防注射   登録は生涯1回 注射は毎年1回

 犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により、犬の登録と年1回の狂犬病の予防接種が義務付けられています。
 犬を飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に市に登録の申請を行い、鑑札の交付を受け、首輪に鑑札をつけてください。
 狂犬病予防注射を受けたら、市に狂犬病予防注射済票の交付申請を行い、首輪に注射済票をつけてください。
 鑑札、注射済票が首輪についていれば、万が一、飼い犬が迷子になり保護された場合でも、すぐに飼い主がわかります。

狂犬病とは

 狂犬病は人をはじめ、すべての哺乳類及び鳥類に感染します。現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと、 100%死亡してしまう恐ろしい病気です。
 この病気は、主として狂犬病にかかった動物に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスにより感染します。ウイルスは、傷口近くの神経を伝って脳へ進入し、興奮、麻痺、けいれん等を起こします。
 わが国では、昭和31年以降狂犬病は発生していませんが、狂犬病の発生のない国は例外的であり、諸外国との交流が盛んな現在、いつ狂犬病が進入するか予断を許さない状況にあります。一度ウイルスの進入を許してしまうと、検疫で狂犬病の流行を防ぐことは困難です。
 狂犬病は現在のところ、一度発病すると治療法はありません。狂犬病には、狂犬病ワクチンで予防が可能であり、狂犬病予防接種は狂犬病の予防対策には非常に重要です。

犬の登録の届出

犬

 このような時は環境課へ届出が必要です。
  新しく犬を飼ったとき(一度登録すると一生涯有効です。)
  飼い主の住所、氏名が変わったとき
  登録していた犬が死亡したとき
  入間市に転入してきたとき
   (前住所地で交付された犬鑑札をご持参してください。紛失の場合は再交付と手数料が必要です。)

狂犬病予防注射

4月から6月は狂犬病予防注射の法定実施期間です

 毎年4月から6月までが法令で定められた、狂犬病予防注射の実施期間となりますので、この期間内での接種をお願いします。
 狂犬病予防注射には、毎年4月及び5月に市内各所で実施する集合注射と、動物病院で接種できる個別注射がありますので、必ずどちらかで注射を受けてください。

集合注射で受ける場合(4月~5月)

動物病院で受ける場合(通年)

 注射料金は、動物病院ごとに設定しておりますので、各動物病院へお問い合わせください。
 市と協定を結んでいる動物病院では、4月から翌年1月までの間、その場で鑑札及び注射済票の交付が受けられます。市から届いたはがきをお持ちになり、注射を受けてください。
 その他の動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、はがきと動物病院で発行の「狂犬病予防注射済証」を環境課へご持参のうえ、注射済票の交付を受けてください。
 注射済票の交付を受けないと、予防注射を受けたことが市では確認できませんので、法的には予防注射を受けていないと判断されてしまいます。
 注意 犬の登録や注射済票の交付事務は、各支所では行っていません。
 
平成22年度 市と協定を結んでいる動物病院(順不同)

動物病院名
所在地
電話番号
比留間獣医科医院
上谷ヶ貫
2936-0432
アリス動物クリニック
下藤沢
2963-7457
あらい動物病院
扇台
2964-0203
高倉動物病院
高倉
2963-4852
やはぎ動物病院
東町
2963-1899
ぶし動物病院
仏子
2932-6655
荻久保動物病院
鍵山
2962-5313
アニマルクリニックらぶ 狭山市 2954-8919
埼玉動物医療センター
東町
2966-1031
ノダ動物病院
野田
2932-8225
クラムボン動物病院
久保稲荷
2963-5359
山桐獣医科医院
宮寺
2934-6206

注意1 動物病院で交付された注射済票及び鑑札は「仮交付」となり、獣医師から市に報告書が提出されたときに 「正交付」となります。
     注意2 転入、再交付の手続きは動物病院ではできません。

     

手数料(1頭につき)

犬の登録            3,000円
狂犬病予防注射済票交付    550円
犬鑑札の再交付        1,600円
狂犬病予防注射済票再交付     340円

注意  動物病院での注射費用が別途必要です。

このページに関するお問い合わせ先

環境経済部 環境課 環境総務担当
電話:04-2964-1111 内線:3221
メールでのお問い合わせフォーム

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