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農地の転用

農地の転用には手続きが必要です

市街化調整区域の農地転用には県知事の許可が必要です。また、市街化区域の農地転用にも届出が必要です。

なお、埋立てによる農地改良についても同様の手続きが必要です

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:04-2964-1111 内線:4241
メールでのお問い合わせフォーム

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