農地の転用
農地の転用には手続きが必要です
市街化調整区域の農地転用には県知事の許可が必要です。また、市街化区域の農地転用にも届出が必要です。
なお、埋立てによる農地改良についても同様の手続きが必要です
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:04-2964-1111 内線:4241
メールでのお問い合わせフォーム
市街化調整区域の農地転用には県知事の許可が必要です。また、市街化区域の農地転用にも届出が必要です。
なお、埋立てによる農地改良についても同様の手続きが必要です
農業委員会事務局
電話:04-2964-1111 内線:4241
メールでのお問い合わせフォーム