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遺跡のある土地での工事等には届け出を

 現在市内には70か所を超える遺跡が確認されています。これらの遺跡は郷土の文化・歴史を理解するために重要な役割を果たしています。
 このため遺跡に当たる土地で、建物の建設や道路工事などを行う場合には、文化財保護法の規定により、次のような手続きが必要となります。
 (注)遺跡の範囲は生涯学習課の窓口で確認できます。確認の際には場所の分かる地図をお持ちください。

1 遺跡の中で工事を行う場合の手続き

(1)工事を着工する60日前までに市教育委員会へ埋蔵文化財発掘届を提出してください(文化財保護法第93条第1項)。
(2)試掘調査が必要となることがありますので、市教育委員会と協議を行ってください。
 (注)試掘調査とは、その土地に遺跡があるかを確認する予備調査のことです。

2 試掘調査の結果による手続き

(1)遺構・遺物が見つかった場合は、遺跡の保存措置等について市教育委員会と協議を行ってください。
(2)遺構・遺物が見つからなかった場合は、県教育委員会の指導により慎重に工事を行ってください。
 (注1)遺構とは、住居跡や落とし穴・貯蔵穴などの昔の人が残した生活の跡のことです。
 (注2)遺物とは、土器や石器などの昔の人が製作した道具などのことです。

提出書類(様式)

書類の記入・提出方法については、生涯学習課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習課 生涯学習文化財担当
電話:04-2964-1111 内線:4123
メールでのお問い合わせフォーム

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