浄化槽の適正な維持管理
浄化槽は、汚水を処理してきれいな水に変え、私たちの生活環境を守る上で非常に重要な役目を担っています。しかし、維持管理が適正に行われていないと、その機能も十分に発揮されません。このため、法により保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
保守点検とは
浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。(一般家庭用の単独浄化槽の場合、年3回以上)
保守点検をされる場合には、埼玉県知事登録を受けた業者に委託してください。
保守点検をされる場合には、埼玉県知事登録を受けた業者に委託してください。
清掃とは
浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。
浄化槽清掃をされる場合には、入間市長の許可を受けた業者に委託してください。
浄化槽清掃許可業者一覧表
許可期間は、平成22年4月1日から平成24年3月31日まで
浄化槽清掃をされる場合には、入間市長の許可を受けた業者に委託してください。
浄化槽清掃許可業者一覧表
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番 号
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業 者 名
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住 所
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電 話 番 号
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1
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加藤商事(株)
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川越市上寺山4-1
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049-222-5957
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2
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(有)向上舎
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入間市扇台3-5-38
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04-2962-2542
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3
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西武衛生(有)
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入間市小谷田2-1-3
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04-2964-2248
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4
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(有)丸山産業
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入間市豊岡2-2-6
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04-2962-3035
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5
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(株)山口商会
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入間市宮寺3086
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04-2964-2552
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法定検査とは
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことで、二つの法定検査が必要です。
法定点検をされる場合には、指定検査機関に依頼してください。
法定点検をされる場合には、指定検査機関に依頼してください。
指定検査機関
社団法人埼玉県環境検査研究協会
所在地 さいたま市大宮区上小町1450-11 電話 048-649-5151
設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月以内に行わなければなりません。
定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
浄化槽の正しい使い方
- 使用後の洗浄水の使用は適量に
- 消毒薬を切らさない
- 便器の清掃には塩酸、硝酸等を含む製品は使わない
- 浄化槽の上には物を置かない
- 浄化槽のふたは必ず閉めておく
- 浄化槽の電源は切らない
- トイレは、トイレットペパー以外のものは流さない
- 浄化槽には処理できない水を流さない
浄化槽の適正な維持管理によって、美しく澄んだふるさとの川の流れを取り戻しましょう。
市街化調整区域内にある単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換される場合には、補助金交付制度があります。詳しくは「合併処理浄化槽設置に補助金を交付」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
環境経済部 環境課 環境総務担当
電話:04-2964-1111 内線:3221
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