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公用・公益目的以外の住民基本台帳の不特定多数の閲覧を制限します

 入間市では、市民の皆様の個人情報を守り、制度を悪用した犯罪等を防止するため、平成18年4月1日から住民基本台帳の不特定多数の閲覧を公用及び公益上必要と認められるものだけに限ることとしました。また、平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部改正が施行され、法的にも閲覧の制限が定められました。

制限する理由

  1. 市民の個人情報保護意識の高まりを背景に、ダイレクトメール発送などを目的とした営業活動の閲覧に対するに批判が高まっていること
  2. 閲覧情報を犯罪に利用したと思われる事件が発生していること

実施時期

 平成18年4月1日から運用を開始
 平成18年11月1日から法施行(一部改正)

閲覧できる場合

  1. 国、地方公共団体が行う請求
  2. 報道機関が報道の用に供する目的で行う調査で公益上必要と認められる請求
  3. 大学その他の学術研究を目的とする機関等が学術研究の用に供する目的で行う調査で公益上必要と認められる請求
  4. その他、公益上必要があると市長が認めた請求

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課 住民記録担当
電話:04-2964-1111 内線:1299
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