墓地(遺骨)の改葬の手続き
改葬とは
墓地等に埋葬・埋蔵されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行なうときには、改葬許可が必要です。現在、入間市内の墓地などに埋葬・埋蔵されている遺骨を改葬するときは、入間市長から「改葬許可証」の交付を受け、改葬先の墓地などの管理者に提出しなければなりません。
改葬の手続きの手順
1 入間市指定の「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。
2 現在、埋葬等がされている墓地などの管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地の管理者、個人の土地であればその土地の管理者)による埋葬の事実を証明する記入及び押印をもらいます。
3 改葬許可申請書及び新しい墓地等の受け入れ証明書又は墓地の権利証などの写しを添え、環境課へ申請します。書類に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
4 現在埋葬等がされている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
5 改葬許可証を、改葬先の墓地などの管理者に提出し、遺骨を改葬(納骨)します。
入間市外の墓地などから入間市内の墓地などに改葬するとき
入間市外の墓地などに埋葬されている遺骨を入間市内の墓地などに移すときは、現在埋葬されている墓地などのある市区町村長より改葬許可証の交付をうけたうえで、遺骨を改葬してください。
このページに関するお問い合わせ先
環境経済部 環境課 環境総務担当
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