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生産緑地地区

〔平成4年12月11日当初決定〕  〔平成24年2月10日最終変更〕
 生産緑地法が一部改正され、平成3年9月10日に施行されました。このことにより、三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は「保全する農地」と「宅地化する農地」とに区分されることになりました。
 「保全する農地」は、良好な都市環境の形成を図ることを目標として、緑地機能の優れた農地を計画的に保全するため生産緑地地区として、都市計画決定することになりました。
(入間市の生産緑地地区:平成24年2月10日現在 101地区 約24.10ヘクタール)

 

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