景観法及び県景観条例に基づく行為の届出
景観法が制定されたことに伴い、埼玉県では、平成19年7月に「景観条例」の全部を改正し、同年8月に「埼玉県景観計画」を策定しました。これにより、平成20年4月1日以降に一定の規模を超える建築物建築等又は工作物の建設等を行う場合は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
届出対象行為のイメージ

建築物

工作物
届出先 下記お問い合わせ先と同じ
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このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画担当
電話:04-2964-1111 内線:3312
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