市街化区域・市街化調整区域
市街化区域・市街化調整区域
昭和43年6月に都市計画法の改正に伴い、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりを行うために、都市計画区域の中に、市街化区域と市街化調整区域の2つの区域を定めることとなりました。
入間市においては、昭和45年8月25日(埼玉県告示第977号)に区域区分の設定(線引き)が行われました。
現在、入間市全域4,474ヘクタールの内、市街化区域1,568ヘクタール、市街化調整区域2,906ヘクタールの指定となっています。
土地が市街化・市街化調整区域又は用途地域の証明を受けたい場合に証明願の提出が必要です。
市街化区域
既に市街化を形成している区域、優先的かつ計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
市街化調整区域の土地利用構想
市では、都市計画法が一部改正されたことを受け、市街化調整区域の土地利用のあり方についての構想を平成15年3月に策定しました。
今回の市街化調整区域の土地利用構想は、市街化を抑制すべき区域を基本に、地域の実情に応じた土地利用の構想を定めたものです。
(注)この構想により、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分が変わることや、建物が自由に建築できるようになるものではありません。
関連情報
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