平成24年度から国民健康保険税の課税限度額が変わります
地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、市条例が改正され、国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)が変更となりましたのでお知らせします。
国民健康保険税の課税限度額
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区分
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現行
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改正
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医療給付分
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41万円
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51万円
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後期高齢者支援金等分
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11万円
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14万円
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介護納付金分
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7万円
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12万円
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計(年税額)
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59万円
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77万円
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※国民健康保険税額が改正前の限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません。
※今回の改正により影響を受ける所得階層については、家族構成や年齢、固定資産税額により異なりますので、詳しくは保険年金課保険税担当(内線1234・1250)までお問い合せください。
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このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 保険税担当
電話:04-2964-1111 内線:1234
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