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平成24年度から国民健康保険税の課税限度額が変わります

 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、市条例が改正され、国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)が変更となりましたのでお知らせします。

国民健康保険税の課税限度額

区分
現行
改正
医療給付分
41万円
51万円
後期高齢者支援金等分
11万円
14万円
介護納付金分
 7万円
12万円
計(年税額)
59万円
77万円

※国民健康保険税額が改正前の限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません。
※今回の改正により影響を受ける所得階層については、家族構成や年齢、固定資産税額により異なりますので、詳しくは保険年金課保険税担当(内線1234・1250)までお問い合せください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険税担当
電話:04-2964-1111 内線:1234
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