限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証について
入院をする際、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1ヵ月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、自己負担限度額と食事代が減額になります。
認定証は、申請した月の初日から有効となりますので、お早めの手続きをお願いします。
なお、平成24年4月1日から、外来診療についても「限度額適用認定証」の利用ができるようになります。
対象の方
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の非課税世帯の方
※国民健康保険税の滞納がある方、収入の確定申告をしていない方は認定証の発行ができないことがあります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
限度額適用認定証の更新について
「国民健康保険限度額適用認定証」及び「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。ご入用の方は毎年8月になりましたら1年ごとに更新の手続きをお願いします。
自己負担限度額について
- 暦月ごとに計算します(月の1日から末日までの1ヶ月)
- 医療機関に支払った額のうち入院したときの差額ベット代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、および入院時の食事にかかる負担額などは、対象になりません。
70歳未満の方
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降 (注2) |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
44,400円 |
| 上位所得者(注1) | 150,000円+(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1):基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
(注2):過去12カ月間に、世帯への支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
70歳以上75歳未満の方
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 一般 |
12,000円
|
44,400円
|
| 現役並み所得者 (注3) |
44,400円
|
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
(4回目以降は44,400円)
|
| 低所得者2 (注4) |
8,000円
|
24,600円
|
| 低所得者1 (注5) |
8,000円
|
15,000円
|
(注3):高齢受給者証が3割の方
(注4):世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税である方。
(注5):世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobeホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
メールでのお問い合わせフォーム