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国民健康保険税のしくみ

1 納税義務者

 保険税は、住民税のような個人課税ではなく、世帯ごとに課税する世帯課税のため、住民票上の世帯主が代表して納税義務者となります。
 世帯主自身は国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入していれば、その世帯主は擬制世帯主と呼ばれ、同様に納税の義務を負います。(ただし、保険税の計算は加入者のみ)
 世帯とは、生計を一にする単位ですので、生計を別にしている世帯員を納税義務者としたいときは、住民票の世帯分離(別途届出が必要)により行うことができます。

2 保険税の計算方法

 医療給付分(1)、後期高齢者支援金等分(2)及び介護納付金分(3)をそれぞれ算出し、合算したものが世帯の1年間の保険税となります。1年間とは毎年4月から翌年3月までをいい、年の途中で加入した場合は、その月数(社会保険等加入期間)に応じて月割減額されます。
 なお、医療給付分と後期高齢者支援金等分が課税される方は、年齢が75歳未満の方、また、介護納付金分が課税される方は、年齢が満40歳以上65歳未満の方です(75歳以上になりますと後期高齢者医療保険料として、65歳以上になりますと介護保険料として別途、高齢者福祉課から通知書が送られます)。
(1)医療給付分(1.から4.までの合計額 ただし、限度額41万円)
 1. 所得割額 (前年中の総所得金額 - 基礎控除33万円)× 5.5%
 2. 資産割額 その年の固定資産税額(都市計画税を除く) × 40%
 3. 均等割額 加入者一人あたり 8,000円
 4. 平等割額 一世帯あたり 12,000円
(2)後期高齢者支援金等分(5.と6.の合計額 ただし、限度額11万円)
 5. 所得割額 (前年中の総所得金額 - 基礎控除33万円)× 1.5%
 6. 均等割額 該当者一人あたり 3,000円
(3)介護納付金分(年齢が満40歳以上65歳未満の方 7.と8.の合計額 ただし、限度額7万円)
 7. 所得割額 (前年中の総所得金額 - 基礎控除33万円)× 0.8% 
  8. 均等割額 該当者一人あたり10,000円

平成24年度から国民健康保険税の課税限度額が変わります
 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、市条例が改正され、国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)が変更となりましたのでお知らせします。

国民健康保険税の課税限度額

区分
現行
改正
医療給付分
41万円
51万円
後期高齢者支援金等分
11万円
14万円
介護納付金分
 7万円
12万円
計(年税額)
59万円
77万円
※国民健康保険税額が改正前の限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません。
※今回の改正により影響を受ける所得階層については、家族構成や年齢、固定資産税額により異なりますので、詳しくは保険年金課保険税担当(内線1234・1250)までお問い合せください。

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計算結果は実際の金額とは異なる場合があります。

3 保険税の納税通知

 4月分以降の保険税について、5月末日までに加入の手続きをされた方へは、7月上旬に1年間分の納税通知書を郵送します。
 7月以降、年の途中で加入された方へは、手続きをした日の属する月の翌月の中旬に納税通知書を郵送します。
 ただし、6月中の異動分は8月に通知します。また、2月及び3月中に加入(加入手続き)された場合は、翌月である3月及び4月に保険税の納期がないため(「4保険税の納期」参照)、7月末日を納期とする納税通知書を4月に郵送します。(この保険税は3月分までのもので、4月以降の保険税は別に通知します。)

4 保険税の納付方法等

 平成20年度からは、医療制度改革に伴い、特別徴収による納付と普通徴収による納付の二つの方法となりました。
 ・特別徴収:特別徴収対象被保険者(注1)は、受給している年金(注2)の定期支払い時に、国民健康保険税を予め差し引きさせていただきます。
 ・普通徴収:特別徴収の対象でない世帯主の方は、普通徴収となります。この場合は、納付書で納付(口座振替による納付を含む)していただきます。
(注1)~特別徴収対象被保険者~
世帯内の国民健康保険被保険者全員が、65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、1.・2.をともに満たす方が特別徴収の対象者となります。
 1. 年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること
 2. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の1/2を超えていないこと
(注2)~特別徴収の対象年金~
 1. 老齢・退職年金 2. 障害年金 3. 遺族年金

◎特別徴収(仮徴収)4・6・8月の国民健康保険税算定額 
  基本的には、前年度の2月における特別徴収額と同額を特別徴収するものです。但し、前年度に特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収されていない場合は、前年度の国民健康保険税額を基礎として算定した額を当該年度における年金の支払い回数で除して得た額を徴収します。なお、特別徴収額(仮徴収額)に変更が生じた時は、この限りではありません。(6月分及び8月分で調整可能)。
◎特別徴収(本徴収)10・12・2月の国民健康保険税算定額 
  当該年度の保険税額(「2保険税の計算方法」参照)から特別徴収額(仮徴収額)又は9月までの普通徴収分の合計額を控除し、当該年度の10月から翌年3月までの間における年金の支払い回数で除した額を徴収します。
★こんな時は、普通徴収に変更になります★ 
  1.世帯主が75歳に到達する年度
  2.被保険者の前年所得等に変更が生じたとき
  3.被保険者の国保資格の増減等があったとき
  4.他市区町村から転入したとき等

5 保険税の納期(普通徴収)

 保険税は1年間の税額を8回に分けて納付していただきます。したがって、1回あたりに納付していただいた分が何月分というようなことではありません。
 第1期は7月末日で、以降、翌年2月まで毎月末日が納期となります。

6 保険税の軽減

低所得世帯の保険税は、次の要件で減額されます。

減額の要件(前年中の総所得金額)

1. 6割軽減 擬制世帯主を含めて、世帯内被保険者の合計所得が33万円以下の世帯
・医療給付分均等割額      一 人について4,800円減額
・医療給付分平等割額      一世帯について7,200円減額
・後期高齢者支援金等分均等割額 一 人について1,800円減額
・介護納付金分均等割額     一 人について6,000円減額
2. 4割軽減 擬制世帯主を含めて、世帯内被保険者の合計所得が33万円と、世帯主を
除いた被保険者一人について245,000円を加算した金額以下の世帯
・医療給付分均等割額      一 人について3,200円減額
・ 〃 平等割額      一世帯について4,800円減額
・後期高齢者支援金等分均等割額 一 人について1,200円減額
・介護納付金分均等割額     一 人について4,000円減額

(2) 後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税について配慮されます。

1.低所得者に対する軽減についての配慮
 「6-(1)」の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療保険への移行により世帯の国保被保険者が減少しても、5年間従前と同様の軽減措置を受けることができるよう所要の措置を講じます。
2.世帯別平等割(世帯割)で賦課される保険税の軽減について
国保から後期高齢者医療保険への移行により単身世帯となる者について、5年間世帯別平等割(世帯割)で賦課される保険税を半額に軽減する措置を講じます。
3.(条例減免)被扶養者(社会保険等の扶養者)であった者の保険税の軽減について
75歳に到達する者が被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療保険へ移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者について、被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国保被保険者となったことで保険税を負担することになるため、当該被扶養者であった者について、2年間緩和措置を講じます。
 A)所得割額・資産割額について所得、資産にかかわらず賦課しない。
 B)6割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者均等割を半額とする。また、旧被扶養者のみで構成される世帯につ いては、世帯別平等割を半額とする。
 旧被扶養者とは、1.国保の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である者、2.国保の被保険者の資格を取
得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった者、3.国保の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係
にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合を言う。
※ なお、3.の条例減免は申請方式になっておりますのでご注意願います。

7 住民税申告について

 保険税の算定や軽減判定については、住民税の申告による所得を用います。したがって、所得のない方でも必ず申告をするようお願いします。ただし、所得税の申告をした方、または所得税・住民税の申告をした方の被扶養者になっている方は必要ありません。
 未申告の場合、軽減の判定ができないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際、高額所得者とみなされ、給付額が減額されるなどご自身に不利益が生じます。

8 簡易申告について

 他の市区町村から転入により国保に加入された場合、住民税の課税資料が入間市にないため、所得の把握ができません。(住民税は毎年1月1日に居住する市区町村が課税します。)
 一定の所得があるのに、所得不明のまま保険税を計算すると、保険税はいったん低額で算定し通知します。しかし、後日、転入前の市区町村への所得照会により課税の更正を行いますが、照会には多くの日数を要します。更正による差額が大きい場合、日数経過により残された納期の回数が少なくなるため、一度に多額の保険税を納付しなければならなくなります。
 このような不合理を避けるために、加入手続きの際、おおよその所得を申告していただくのが簡易申告の制度です。

9 何年もさかのぼって加入したとき

 社会保険などを喪失した後、数年間放置した状態(無保険)で国保に加入した場合、保険税は、社会保険などを喪失した翌日まで、さかのぼって課税されます。(ただし、最高で3年間)
 この理由は、日本が法により皆保険制度として、常に何らかの健康保険に加入することを義務づけているためです。また、病気になってから保険に加入するのでは、相互扶助制度の意義がなくなり、健康で保険税を納付している方と著しく不公平が生じることになります。(加入保険に異動などがあったときは、14日以内に届け出ることになっています。)
 なお、過去にさかのぼって課税された保険税は、直近の未到来納期に一括で納付していただきます。
 一方、無保険期間中の診療分(実費負担)は、必要書類の提出により、国保取得日以降の診療分について、さかのぼって保険給付が受けられますのでご相談ください。

10 口座振替制度について

 納付には、金融機関口座から自動引き落としができる口座振替をご利用いただけます。
 手続きは、指定金融機関等窓口(納税通知書に記載)へ通帳・お届印・納税通知書を持参して行ってください。ただし、金融機関等から市へ情報がくるのに20日間程度を要します。したがって、口座振替開始時期は、申し込まれた月の翌月末の納期分からとなります。
 申し込み用紙は納税通知書に同封してあります。また、市内金融機関窓口及び市役所窓口にもありますのでご利用ください。
 ただし、郵便局での口座引き落としをご希望の場合は、郵便局専用の申込み用紙が郵便局窓口にありますのでご利用ください。
 なお、口座振替の引き落とし日は納期限日です。
(注)以前、入間市の国民健康保険に加入していて、口座振替をご利用いただいていた方はお申出ください。前加入時の口座情報が、そのまま引き継がれる場合があります。

11 世帯主が変わったとき

 保険税の納税義務者は世帯主であるため、世帯主を変更した場合は、保険税を月割計算して、前世帯主分(清算分)と新世帯主分(変更後)に分割して、更正通知を郵送します。
 このとき、前世帯主が口座振替の手続きをしていた場合は、その口座振替は無効となりますので、新世帯主が同様に口座振替を希望される場合には、再度、手続きが必要となります。
 なお、仮に世帯主変更後の指定口座が変更前口座と同じであっても、振替の変更を市が行うことは、新世帯主の財産権を侵すことになるためできません。

12 一部加入したとき

 世帯主以外の方が一部加入したときは、保険税を再計算して更正通知書を郵送します。
 このとき、既に口座振替の手続きをしている場合は、世帯主に変更がないため、その口座振替は継続されます。
 また、一部加入した人が世帯主となった場合は、「10世帯主が変わったとき」を参照してください。

13 国保をやめるとき

 会社などの社会保険に加入したときは、異動のあった日から14日以内に、国保の喪失手続きが必要です。
 この手続きをしていただかないと、社会保険などから市へは通知がないため、保険税もそのまま課税され、二重に保険に加入していることになります。
 仮に、数年間手続きをしないまま放置した後に手続きをした場合、国保資格は社会保険加入時にさかのぼって喪失しますが、誤って納付された保険税は法の時効により、お返しできなくなることがあります。
 なお、手続きには、社会保険などの保険証・国保の保険証・認印が必要です。

14 納付が困難なとき

 納期内の納付が困難と思われるときは、世帯内で納付計画をよく話し合われてから市にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険税担当
電話:04-2964-1111 内線:1250
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