交通事故に遭ったら国民健康保険へ届け出を
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者の行為によって、ケガや病気をしたときも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
国保を使って治療を受けるときは、必ず速やかに国保の窓口に届け出をしましょう。なお、届け出には、市国民健康保険の保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)などが必要です。
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市民部 保険年金課 保険給付担当
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