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国民健康保険加入者への出産費資金の貸し付け

 国民健康保険では、加入者が出産を控えている場合、出産にかかる医療費のために出産費資金を次の要領で世帯主にお貸しします。

対象

世帯の中に次の条件のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者のいる世帯主
(1)出産予定日まで1カ月以内であること
(2)妊娠4カ月(85日)以上であり、出産に要する費用について、医療機関から請求を受けていること

貸付金額

支給が見込まれる出産育児一時金の80%。33万6000円を限度(1000円未満は切り捨て)。(2)の場合は請求額も限度額となります。

(注)この限度額は平成23年3月31日までのものです。

返済方法

出産育児一時金が支給される際に、支給額から貸付額を返済(無利子)

申請に必要な物

保険証、印鑑、振込先の分かる物のほか、(1)の場合は出産予定日まで1カ月以内であることを証明する書類、(2)の場合は妊娠4カ月以上であることを証明する書類・医療機関等からの出産に要する費用明細が記載された請求書
(注)市役所保険年金課で申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
メールでのお問い合わせフォーム

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