国民健康保険の退職者医療制度(65歳未満で厚生年金や各種共済組合の老齢年金を受給されている方)
国民健康保険の被保険者は、一般被保険者と退職被保険者に分けられます。
退職被保険者は、会社等の健康保険に一定期間以上加入していた方が退職し、年金を受けられるようになった場合に該当します。自己負担割合は、一般被保険者と同じ3割です。
退職被保険者になれる方(次の要件をすべて満たす方)
- 国民健康保険の加入者で、老人保健法の適用を受けていない方
- 次の年金制度から老齢(退職)年金の支給を受けている方で、これらの年金加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の加入期間が10年以上の方(国民年金は、加入期間算定の対象にはなりません)
厚生年金保険、船員保険、共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員、農林漁業団体職員)など
扶養家族になれる方
退職被保険者と生活を共にし、主として退職被保険者の収入により生計を維持している方で、次の要件をすべて満たす方。
- 国民健康保険加入者で老人保健法の適用を受けていない方
- 退職被保険者の配偶者(内縁も可)、父母、子、孫、兄弟、姉妹など三親等以内の親族または配偶者の父母もしくは子
- 年間の収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であること
資格該当日
年金受給権が発生した日から適用
届け出に必要な物
- 年金証書など受給権および加入期間を証明する書類
- 現在使用中の国民健康保険証(該当する方全員分)または健康保険・厚生年金等離脱(喪失)証明書
退職者医療の被保険者となるのは年金受給権発生の日からです。年金証書到着から14日以内に市役所市民課または最寄りの各支所へお届けください。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
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