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公的年金等控除の見直し等に伴う国民健康保険税の経過措置

 公的年金等控除の見直しの影響を受ける被保険者について、激変緩和措置として、段階的に本来負担すべき保険税額に移行できるよう、平成18年度から2年間、保険税の算定の際に特別控除を適用します。

対象

 国民健康保険に加入している、昭和15年1月1日以前に生まれた方で、平成16年および17年中に公的年金等控除を受けている方

経過措置期間中の保険税所得割算定方法

(年金収入のみの場合)

年金収入-公的年金等控除(注1)-公的年金等(注2)
特別控除-基礎控除=算定基礎

(注1) 見直しにより控除額(最低保障額)が140万円から120万円に引き下がりました。
(注2) 18年度は13万円、19年度は7万円の特別控除をします。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険税担当
電話:04-2964-1111 内線:1250
メールでのお問い合わせフォーム

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