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被保険者の資格(加入・脱退・変更等の手続き)

1 加入する人

 国保は、国民皆保険ということで実施されている制度ですので、市の区域内に住所を有する人(市民)全員が加入し、被保険者とならなければなりません。
 ただし、次に掲げる人は、加入することはできません。

  • 健康保険、船員保険の被保険者とその被扶養者
  • 国、地方等の公務員共済組合の組合員とその被扶養者
  • 私立学校教職員共済組合の組合員とその被扶養者
  • 国保組合の被保険者
  • 日雇健保の被保険者と被扶養者
  • 生活保護を受けている世帯に属する者

2 届出

 国保では、本市に転入したり、転出した時、また、他の健康保険等に加入したり、脱退した時には、当然に資格の取得、喪失が行われたことになりますが、それを本人と保険者としての市が具体的な事実として確認するため、世帯主に対し、届け出の義務が課せられています。これは、事実発生から14日以内に行うこととされています。届け出は、市民課又は保険年金課、あるいは各支所の窓口で受付けています。

(1)資格取得

 転入したり、出生した場合は、その転入、出生の日から、また、他の健康保険の被保険者であった者が勤め先を辞めた場合は、勤め先の保険資格を喪失した日から国保の被保険者資格を取得します。
 このように法律上は、一定の事実が発生したときにはなんら手続を要せず、その資格が発生しますが、これを具体化するため前記の届け出が必要となるのです。なお、この資格取得と共に保険給付を受ける権利が発生し、定められた負担割合で医療機関にかかることができますが、同時に保険税の納付義務も負うことになります。

(2)資格喪失

 国保の被保険者資格を喪失する場合とその時期は、次のとおりです。

(ア) 本市に住所がなくなった場合(死亡した場合も同じ)は、その日の翌日となります。ただし、同日に他の市町村の国保に加入したときは、当日に資格を喪失することになります。
(イ) 就職等によって健康保険に加入し、国保の適用外となった場合は、その理由に該当するに至った日の翌日に資格を喪失します。ただし、この場合には、両保険の適用日が1日重複することになりますがこれは医療給付の調整が行われます。
(ウ) 生活保護法による保護を受けることになった場合、その日から資格を喪失します。

 これら喪失に関する届け出は、取得届け出と同様であって世帯主に義務があり、被保険者証の返還を義務づけられています。また、保険税は、月割によって再計算し、その額を減額することとなります。

3 国保の手続

 国保の取得や喪失等の手続は、14日以内にしてください。届け出の場所は住民登録のしてある市役所の市民課又は保険年金課、あるいは各支所の窓口で住民異動の届け出と同時にできます。なお、保険証等を紛失した場合は、再交付いたします。

国保に入る場合(取得)

入間市に転入したとき

印鑑、一部加入により、世帯主が変更となる時は保険証

会社をやめたとき(会社等の任意継続の保険が切れたとき)

印鑑、離脱証明書
※65歳未満で厚生年金や各種共済組合の老齢年金を受給されている方は、「国民健康保険の退職者医療制度」に該当するかをご確認ください。

健康保険の扶養家族でなくなったとき

印鑑、離脱証明書

子どもが生まれたとき

印鑑、保険証、母子手帳

生活保護が廃止になったとき

印鑑、保護廃止の通知書

国保をやめる場合(喪失)

市外に転出したとき

印鑑、保険証

職場の保険に入ったとき

印鑑、保険証、職場の保険証

健康保険の扶養家族になったとき

印鑑、国保と健保の保険証

死亡したとき

印鑑、保険証
※世帯主がお亡くなりになった場合は、保険証の記載内容が変わります。加入者全員の保険証をお持ちください。

生活保護が開始されたとき

印鑑、保険証、保護決定通知書

その他の届出

住所、氏名が変わったとき

印鑑、保険証

保険証を紛失したとき

印鑑、身分を証明できるもの

別に保険証が必要なとき(住所は他市町村となるが入間市の国保を継続したい場合)

就学のため他市町村へ転出したときは マル学

印鑑、在学証明、新しい住所地の住民票

施設入所により住所を他市町村に異動するか、生計を維持するのは入間市にある出身世帯であるときは マル遠

印鑑、入所証明、新しい住所地の住民票

※手続きについては、転出の届出の際にご説明します。ご希望の方はお申し出ください(継続のお届けは、市役所保険年金課になります)。

4 被保険者証

 国保の被保険者証(通常「保険証」といっています。)は、被保険者であることを示す証明書としての性格と受診券としての性格を併せもっています。
 保険の給付を受けようとするときは、療養取扱機関(指定の病院、診療所等)に、保険証を提出しなければなりません。ただし、緊急の場合には、保険証を提出しないで診療を受けることもできますが、これは例外的なものです。
 保険証は、入間市に住民登録がある方に対して、1人1枚交付されるのが原則ですが、 住民登録が他市町村であっても次の場合には、保険証が入間市で発行されます。

1.学生として他の市町村に転出し、家族とは別に住所を定める場合

マル学 保険証

2.福祉施設等への入所などにより住所は他市町村となるか、生計は入間市にある世帯にある場合

マル遠 保険証

 保険証は国保加入の届出をしたときに、交付しております。

 入間市の保険証は、有効期限を定期更新時から1年間(途中加入は保険証の有効期限まで)としており、その期限がすぎると使用できなくなります。なお、定期更新時には新しい保険証を各世帯に送付しております。
 資格を喪失するときは保険証の返還を、また家族に異動があったら届け出が必要です。

5 資格証明書

 通常、国保の加入者へは被保険者証を交付しますが、一定の要件に該当する場合、国民健康保険法の規定により、被保険者証に代えて資格証明書を交付します。
 資格証明書は、国保資格を証するものであるため、保険診療は受けられますが、病院などの窓口での支払額が通常の3割から10割となります。

資格証明書の主な交付要件

(1)納期後1年を経過した国保税を滞納している者
(2)納付できない特別な事情がない者
(3)政令等で定める医療等に該当しない者

特別な事情等については届出が必要です。納付に困ったら、すぐに市へ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
メールでのお問い合わせフォーム

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