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国民年金保険料の免除および若年者の納付猶予制度の申請はお早めに

 国民年金の第1号被保険者(自営業など)で、保険料を納めることが困難な方には、前年所得に基づき、保険料が全額または一部免除となる制度や、納付猶予となる制度があります。
 いずれの制度も、申請し、承認を受ける必要があります。承認期間は7月~翌年6月です。なお、一定期間内に申請をすれば、さかのぼって承認されます。詳しくはお問い合わせください。

全額免除

保険料の全額(月額1万5020円)を免除する制度です。

4分の3免除

保険料の4分の3を免除し、4分の1(月額3760円)を納めていただく制度です。

半額免除

保険料の半額を免除し、半額(月額7510円)を納めていただく制度です。

4分の1免除

保険料の4分の1を免除し、4分の3(月額1万1270円)を納めていただく制度です。

若年者納付猶予制度

若年者(30歳未満の方)に限り、保険料(月額1万5020円)の納付を猶予する制度です。

(注)各免除制度による承認期間は、受給資格期間に算入されます。ただし、年金額には、全額免除で8分の4、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7の期間が計算されます。なお、若年者の納付猶予制度は、年金額には反映されませんのでご注意ください。また、いずれも10年以内に追納すれば、通常に納めた場合と同じように取り扱われます。

申請に必要なもの

年金手帳

(注)失業したことにより申請する方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
(注)平成23年1月2日以降に転入された方は、前年の所得が記載された課税(非課税)証明書または源泉徴収票
(注)22年度に全額免除、若年者納付猶予を継続承認された方の申請は不要ですのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
メールでのお問い合わせフォーム

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