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20歳になったら国民年金

 国民年金は年をとったときのものだけに思われがちですが、老齢基礎年金のほかにも、病気やけがで障害が残ったときに受けられる障害基礎年金、一家の生計を支えていた加入者が亡くなった時に受けられる遺族基礎年金があります。若くして万一のことが起こったときでも、年金は経済的に保障してくれます。また、国民年金の独自給付として寡婦年金や死亡一時金などがあります。
 就職して厚生年金に加入している人でも、「第2号被保険者」となり、同時に国民年金にも加入していることになります。国民年金はすべての公的年金に共通するため、基礎年金ともいいます。
 なお、国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納め、満額の老齢基礎年金が受けられます。40年に足りない場合はその分だけ減額され、最低でも25年の納付期間(保険料免除期間・カラ期間等を含む)が必要です。
 もしも、経済的に苦しくて保険料を納められない時は、「免除制度」があります。申請し、定められた基準を満たしていれば、保険料が免除されます。さらに学生には、「学生納付特例制度」があり、申請をすれば保険料の納付が猶予されます。
 国民年金は、国が責任をもって運営している制度ですので、きちんと納めていれば、年金は必ず受けられます。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
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