国民年金の保険料
第1号被保険者及び任意加入者は、自分で保険料を納めなければなりません。
また、第2号及び第3号被保険者は、自分で保険料を納める必要はなく、第2号被保険者は本人が加入している制度、第3号被保険者は夫又は妻の加入している制度からまとめて支払われます。
1 保険料額
定額保険料
月額15,020円
付加保険料
月額400円
(注)付加の加入は、第1号被保険者及び任意加入者のみ加入することができます。
2 保険料の納付月
保険料は、納期限内に毎月納付していただきます。
(注)納期限までに納めていなかったため、老齢基礎年金ばかりでなく、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられなくなることもありますので、保険料は納期限までに必ず納めるようにしてください。
3 保険料の免除
家庭の事情等のため、保険料を納めたくても納められない人には保険料の納付が免除されます。
免除には、次の2種類があります。
(1)法定免除
生活保護を受けている人や、障害基礎年金又は障害厚生年金等を受けている人は届け出をすることにより免除されます。
(2)申請免除
経済的に納付が困難な人は、免除申請書を提出してそれが承認されると保険料が免除されます。
(注)保険料の免除を受けることができるのは、第1号被保険者だけです。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
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