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加入の種類

 日本国内に住所のある人で、20歳から60歳未満の人は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

1 必ず加入しなければならない人(強制加入)

第1号被保険者

農業従事者、自営業者、大学、専門学校等の学生、生徒等(第2号、第3号被保険者以外の人)

第2号被保険者

厚生年金及び各種共済年金加入者本人

第3号被保険者

厚生年金及び各種共済年金加入者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻及び夫)

2 希望で加入できる人(任意加入)

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  3. 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金の受給権者

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
メールでのお問い合わせフォーム

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