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年金の給付(平成22年度額)

1 老齢給付

(1)老齢基礎年金

 生年月日が大正15年4月2日以後の人が保険料を25年以上納めたときに65歳から支給されます。
 ただし、昭和5年4月1日以前に生まれた人は、その年齢に応じて納める期間が24年から21年に短縮されます。

年金額(年額)

792,100円×((納付月数+(免除月数/3))/(加入可能年数×12))

加入可能年数

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた人 25年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた人 26年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた人 27年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた人 28年
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた人 29年
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた人 30年
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた人 31年
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた人 32年
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた人 33年
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた人 34年
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた人 35年
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日tまでの間に生まれた人 36年
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた人 37年
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた人 38年
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた人 39年
昭和16年4月2日以降に生まれた人 40年
(注)加入可能年数は、昭和36年4月1日以後60歳までの年数。

(2)老齢年金

 原則として、生年月日が大正15年4月1日以前に生まれた人が、その生年月日に応じた受給資格年数を得たときに、65歳から支給されます。

年金額(年額)

((2,576円×納付済月数)+(2,576円×免除月数/3))×0.985

注記

1.付加年金に加入したことのある人は200円×付加保険料納付月数が加算されます。
2.(1)、(2)ともに年金の繰り上げや繰り下げ支給もできます。

《繰上げ支給と繰下げ支給》

老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60歳になれば、希望する年齢から受けることもできます。この場合、64歳以前は減額され、66歳以後は増額されることになります。
(注)ただし、繰上げ支給を受けると、次のような制限がありますので注意してください。

  • 65歳までの特別支給の老齢厚生年金は支給停止(昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
  • 65歳までは遺族厚生年金と老齢基礎年金はどちらか一方が支給(65歳からは両方とも受けられます)されます。
  • 障害基礎年金は受けられません。
  • 寡婦年金は受けられません。
繰上げおよび繰下げ(昭和16年4月2日以降生まれの人が対象)

60歳 70%  65歳 100%  70歳 142.0%
61歳 76%   66歳 108.4%
62歳 82%   67歳 116.8%
63歳 88%   68歳 125.2%
64歳 94%   69歳 133.6%

2 障害基礎年金

 障害基礎年金は、国民年金に加入中にケガや病気によって障害者になったときに支給されます。
 新制度が施行された日の前日までに障害者になった人は引き続き旧法の障害年金が支給され、障害認定日が昭和61年4月1日以後にある人は新法による障害基礎年金が支給されます。
 また、従前の障害福祉年金(20歳前の障害等)は、障害基礎年金として再編成されました。なお、障害福祉年金に該当する人は、本人の所得制限があります。

(1)支給要件

障害基礎年金は、次の3つの条件がそろえば支給されます。
(ア)障害の原因となった病気やケガの初診日が(1)国民年金の被保険者であるとき又は(2)被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65未満であるとき。
(イ)初診日から1年6カ月以内に治った日又は1年6カ月以内に治らずに、1年6カ月を経過した日(ともに「障害認定日」といいます。)の障害の程度が1級又は2級に該当するとき。
(ウ)初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合せた期間が被保険者期間の3分の2以上あるとき。なお、平成28年4月1日前に初診日がある病気、ケガで障害になったときは、上記の条件を満たさなくても、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。
(注)20歳前に初診日のある傷病で障害者になったときも20歳から障害基礎年金が支給されます。ただし、本人の所得制限があります。

(2)年金額

年金額(年額)

1級障害 990,100円(月額約82,508円)
2級障害 792,100円(月額約66,008円)
また、障害基礎年金の受給者によって、生計を維持されている子(18歳未満か20歳未満の障害者)があるときは、次の額が加算されます。
1人目・2人目(1人につき) 各227,900円
3人目以降(1人につき) 各75,900円

3 遺族基礎年金

 従前の母子、準母子、遺児年金が遺族基礎年金として再編成されました。
 新制度が施行された日の前日までに死亡した人の妻及び子供には、引き続き旧法による母子、準母子、遺児年金が支給されます。
 ただし、年金額は、遺族基礎年金と同様の水準に引き上げられます。

(1)支給要件

 遺族基礎年金は、次のアからエのいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の子のある妻又は子に支給されます。(子とは、18歳未満の子また20歳未満の障害者を言う)
(ア)被保険者であること。
(イ)被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
(ウ)老齢基礎年金の受給権者であること。
(エ)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
 ただし、(ア)又は(イ)に該当する人が死亡した場合で、その人が死亡した日の属する月の前々日までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
 また、平成28年4月1日前に死亡した場合は、死亡前の直近の1年間に保険料滞納期間がなければ受給できます。

(2)年金額

遺族基礎年金の額

792,100円(月額約66,008円)
子のある妻が受ける場合は、子の加算額がプラスされます。
また、子が受けるときには、2人目以降の子については加算額がプラスされます。

子のある妻に支給される年金額(平成21年度額)

子の数が1人のとき  1,020,000円(月額 約85,000円)
子の数が2人のとき  1,247,900円(月額 約103,991円)
子の数が3人のとき  1,323,800円(月額 約110,316円)
子の数が4人以上のとき  3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算

子のみの場合に支給される年金額(平成21年度額)

1人のとき  792,100円(月額 約66,008円)
2人のとき  1,020,000円(月額 約85,000円)
3人のとき  1,095,900円(月額 約91,325円)
4人以上のとき  3人のときの額に1人につき年額75,900円を加算
(注)子1人あたりの年金額は、上記「年金額」の欄の額を子の数で割った額になります。

現在、受けている母子・準母子年金、遺児年金は、年金額が遺族基礎年金と同じ水準に引き上げられて、引き続き支給されます。

4 寡婦年金

 第1号被保険者としての加入期間のうち(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある)夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないうちに死亡した場合、結婚して10年間以上過ぎていれば、妻に60歳から65歳までの間、寡婦年金が支給されます。
 年金額は、夫が受けることができた老齢基礎年金額の4分の3、期間は奥さんの60歳から65歳までです。
 ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

5 死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、その遺族に支給されます。

保険料を納めた期間と金額

3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円
(注)付加保険料納付3年以上のときは8,500円を加算

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
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