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障害年金加算改善法が施行されました

これまでは、障害年金の受給権が発生した当時に、受給権者(障害等級が1級または2級)によって生計を維持している配偶者や子供を有する場合に加算を行ってまいりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金の受給権が発生した後に、生計を維持することになった配偶者や子供を有する場合にも届出によって加算を行うことになりました。

平成23年3月までは

受給権発生時に既に生計を維持している配偶者やお子さんがいらっしゃる場合に、受給権発生時(※)から加算の対象となります。

※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

平成23年4月からは(加算の範囲が拡大されます)

平成23年4月1日より前の時点で、受給権発生後に受給権者によって生計を維持する配偶者やお子さんを有することになった場合には、法施行時(※)から加算されます。

※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。

平成23年4月1日以降に、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子さんを有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算されます。

※婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。


手続き方法

該当する場合は、障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届に、必要書類を添付して届出してください。

○受付場所
 障害基礎年金  市役所、所沢年金事務所
 障害厚生年金  所沢年金事務所

○必要書類
 1戸籍謄本
 2住民票(世帯全部)
  ※加算対象のお子さんと別々にお住まいの方は、それぞれの住民票(世帯全部)と生計維持・同一証明書が
    必要になります。
 3年金証書
 4児童扶養手当を受給している場合は、支給額のわかるもの(支給決定通知・調書)
 5その他
  ※18歳以下のお子さんで義務教育を修了している場合は下記の書類も必要になります。
  ・学生の方は、学生証のコピー又は、在学証明書
  ・就労している方は、所得証明書

詳しくは、市役所保険年金課、所沢年金事務所にお問い合せください。


障害年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について

今回の法律改正に伴い、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。

児童扶養手当は、お子さんが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんでしたが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合には、年金受給権者とお子さんの間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

該当する方は、児童扶養手当の認定請求を行ってください。
審査の結果、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合には、児童扶養手当の支給決定通知(調書)を持参の上、加算額・加給年金額対象者不該当届を所沢年金事務所に届け出てください。

 

児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合

両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1 級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算との間で受給変更が可能となります。

※母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算との間で受給変更はできません。

※児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の両方を受けとることはできません。いずれか一方を選択していただくことになります。

※児童扶養手当については、児童福祉課までお問い合せください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
メールでのお問い合わせフォーム

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