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希望すれば加入できる方(任意加入)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に住む20歳以上65歳未満の方(日本国民)
  • 60歳未満で老齢(退職)を支給事由とする年金を受給している方
  • 老齢基礎年金の受給資格が不足する方は、70歳までの間受給資格期間を満たすまで加入できます(昭和40年4月1日以前に生まれた方)。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
メールでのお問い合わせフォーム

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