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離婚時の厚生年金分割制度

 離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合で、当事者間の合意や裁判手続きにより案分割合を定めたときに、当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。問合せは所沢の年金事務所(04-2998-5420)へお願いいたします。

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市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
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