東日本大震災・原子力災害における特例措置について
東日本大震災関係
1 被災代替住宅用地の特例
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成33年3月31日までの間に当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、その土地に住宅が建築されていなくても、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
2 被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成33年3月31日までの間に当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
東日本大震災(原子力災害)関係(原子力災害による警戒区域内資産に係る固定資産税等の代替資産特例)
1 警戒区域内住宅用地の代替住宅用地の特例
東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者が、警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する部分について、取得後3年度分、その土地に住宅が建築されていなくても、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
2 警戒区域内家屋の代替家屋の特例
東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋(警戒区域内家屋)の所有者が、警戒区域が解除されてから3か月(解除後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
関連情報
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