特定の土地等の長期譲渡所得にかかる特別控除の創設
平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に取得した土地等(所有期間が5年を超えるものに限る)、その譲渡所得から1,000万円を控除するという措置が創設されました。
(措置法35の2)
※譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地等の対象であるため、平成27年以降の譲渡が適用対象となります。市・県民税の課税に影響するのは平成28年度以降となります。
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