寄附金税制の拡充(ふるさと納税等)
寄附金の控除の拡充
地方税法等の改正により、個人市県民税の寄附金税制が大幅に拡充されます。
平成21年度より課税される市県民税から寄附金控除の計算方法が変わります。所得控除方式から税額控除方式に変わります。適用下限額が10万円から5千円になり、寄附金の控除対象限度額が、総所得金額等の25%から30%に引き上げられます。
所得税については、従来どおり所得控除(寄附金控除を総所得金額等から差し引きます。)となります。
※ いずれも平成20年中の寄附金から適用になります。
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改 正 前
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改 正 後
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対象寄附金
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・地方公共団体に対する寄附金
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
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・都道府県・市区町村に対する寄附金
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
・埼玉県又は入間市が条例により指定した寄附金
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控 除 対 象
と な る 額
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10万円を超える寄附金
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5千円を超える寄附金
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控 除 対 象
限 度 額
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総所得金額等の25%
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総所得金額等の30%
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控 除 方 式
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{寄附金-10万円}を総所得金額等の
合計額から所得控除
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(1)基本控除
{寄附金-5千円}×10%を所得割から税額控除
(市民税分6%、県民税分4%)
(2)特例控除(都道府県・市区町村に対する)
{寄附金-5千円}×{90%-所得税率(0~40%)図1}
※市県民税の1割を限度とする。
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※対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、(1)と(2)の合計額が控除されます。
図1 所得税の課税所得金額とそれに対する税率
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所得税の課税所得金額
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所得税率
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195万円未満
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5%
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195万円~330万円未満
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10%
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330万円~695万円未満
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20%
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695万円~900万円未満
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23%
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900万円~1,800万円未満
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33%
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1,800万円以上
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40%
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控除額の計算方法
計算方法については、総務省のホームページをご覧ください。
入間市への寄附金(ふるさと納税)については、財政課へお問い合わせください。
※他の都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)については、それぞれの自治体へお問い合わせください。
手続き(確定申告等)
寄附金の控除を受けるためには、税務署への確定申告が必要となります。また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、住所地の市区町村(入間市)に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、申告の際には、寄附に係る領収書を添付する必要がありますので、寄附先が発行する受領書を大切に保管してください。
申告書ダウンロード
ここから寄附金税額控除申告書がダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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