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金融証券税制の見直し

上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の廃止

 上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率10%(住民税3%、所得税7%)は、平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日以降の税率は本則税率の20%(住民税5%、所得税15%)に戻りますが、配当は100万円以下の部分、譲渡益は500万円以下の部分について、住民税は平成22・23年度分、所得税は21・22年分の2年間は軽減税率(市県民税3%、所得税7%)が適用されます。

上場株式等に係る損益通算の特例の創設

 平成21年1月1日以降に支払を受けるべき上場株式等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税が選択できるようになります。
 申告分離課税分を選択した場合には、配当控除は適用されませんが上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。
 損益通算の際に特定口座(源泉徴収口座)を活用する方法は、平成22年1月から適用されます。

 

※詳細については財務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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