土地、家屋の縦覧、閲覧について
縦覧は、納税者が他の資産と評価額を比較することにより、自己の評価が適正であるかどうかを確認していただくものです。期間は、毎年4月1日から行いますが、詳しくは広報いるまでお知らせします。
閲覧は、納税義務者が縦覧期間にかかわらず自己の資産の課税内容を確認することができます。借地・借家人等の方は、関係する部分のみ閲覧できます。
固定資産の価格について不服がある場合は、公示の日から納税通知書を受けた日後60日以内に固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができます。
また、納税通知書に記載された事項(価格を除く)について不服がある場合は、納税通知書を受けた日後60日以内に市長に対し異義の申立てをすることができます。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 資産税課 管理担当
電話:04-2964-1111 内線:2132、2133
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