平成19年度からの個人住民税の主な変更
平成18年度の地方税法等の改正により、平成19年度より個人住民税が下記のとおり変更されます。
税源移譲に伴う変更点
税源移譲により個人住民税が変わります。
「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源移譲」です。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。
個人住民税の所得割税率が一律10%(市民税6%、県民税4%)になります。
個人住民税には、均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。この所得割の税率が、現在の3段階(5%、10%、13%)から、平成19年度より一律10%に変わります。これに伴い、国の所得税の税率も平成19年分より6段階に変わります。
なお、個人住民税と所得税では、人的控除や生命保険料控除、損害保険料控除等に差があるため、個人住民税と所得税で課税所得は異なります。
税源移譲による税負担への影響
税源移譲による個人住民税、所得税の税率変更のため、たとえば課税所得金額200万円以下の部分は、個人住民税所得割の税率が5%から10%に引き上げられますが、その分所得税の税率が10%から5%に引き下げられます。また、個人住民税と所得税とでは、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差がありますが、両税を合わせた税負担が増加しないよう調整されているので(人的控除差に基づく調整控除)、1年間の所得が変わらなければ個人住民税と所得税を合わせた全体の税負担は、基本的に変わりません。
(注)人的控除以外の所得控除(生命保険控除、損害保険料控除等)のある方については、負担に増減が生じる場合があります。
人的控除の差に基づく調整控除の創設
個人住民税と所得税では、人的控除に差があるため、個人住民税と所得税では課税所得金額が異なります。このため、個人住民税の税率が一律10%に変更になったことに伴い、所得税の税率を4段階から6段階に変更しただけでは、税負担が増えてしまう場合があります。このことから、個々の納税者の個人住民税と所得税を合わせた税負担が増えないようにするため、人的控除差に対応する調整控除が創設されました。
具体的には、「平成18年度、税制改正による個人住民税の改正点」の項目をご参照ください。
所得の種類により税源移譲の影響の出る時期は異なります
- 給与所得
個人住民税 平成19年6月から
所得税 平成19年1月から - 事業所得
個人住民税 平成19年6月から
所得税 平成20年3月の確定申告から(平成19年分)(予定納税は平成19年7月から) - 年金所得
個人住民税 平成19年6月から
所得税 平成19年2月から - 退職所得
個人住民税 平成19年1月1日以降支払分から
所得税 平成19年1月1日以降支払分から
その他の変更点
定率減税が廃止されます。
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。定率減税が廃止されることにより、その分の税負担は増えます。
平成18年度の適用内容:平成19年度から(廃止)
- 個人住民税
個人住民税所得割の7.5%相当額(上限2万円) - 所得税
所得税の10%相当額(上限12万5千円)
65歳以上の方に適用される非課税の規定の廃止に係る経過措置
平成17年度まで、年齢が65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方は個人住民税が非課税でしたが、平成18年度からはこの規定が廃止されました。ただし、昭和15年1月2日以前生まれの方で、合計所得金額が125万円以下の方は平成18年度の税額を3分の1、平成19年度は3分の2とする経過措置がもうけられています。
個人住民税の退職所得の税率が一律10%になります。
平成19年1月以降の退職者に支払われる退職所得に対する個人住民税の税率も一律10%になります。この変更により、これまで使用されていた「退職所得に係る市民税及び県民税の特別徴収税額表」が廃止されました。
計算方法
- 退職所得の算出
退職所得=(収入金額-職所得控除額)×1÷2
(注)退職所得控除額の算式は変更ありません。 - 1の金額に税率を乗じて税額を算出
- 2の金額から、2の金額の10分の1を差し引く(100円未満切捨て)
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総務部 市民税課 市民税担当
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