平成19年からあなたの所得税・住民税(市県民税)が変わりました
平成19年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わりました
何が変わるの?
「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、「税源移譲」です。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。
所得税 平成19年1月分から適用
4段階の税率から、6段階に細分化
(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)
| 課税所得金額 | 平成19年分以降 | 平成18年分以前 |
|---|---|---|
| 195万円以下 |
5%
|
10%
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| 195万円超 330万円以下 |
10%
|
10%
|
| 330万円超 695万円以下 |
20%
|
20%
|
| 695万円超 900万円以下 |
23%
|
20%
|
| 900万円超 1,800万円以下 |
33%
|
30%
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| 1,800万円超 |
40%
|
37%
|
住民税 平成19年6月分から適用
3段階の税率から、一律10%に
(市民税6%・県民税4%)
| 課税所得金額 | 平成19年度以降 | 平成18年度以前 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
| 200万円以下 |
6%
|
4%
|
3%
|
2%
|
| 200万円超 700万円以下 |
6%
|
4%
|
8%
|
2%
|
| 700万円超 |
6%
|
4%
|
10%
|
3%
|
ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、その分6月分から住民税が増えることになりました。しかし、税源の移し替えなので、税源移譲による「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
(注)定率減税の廃止や収入の増減など別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。
税源移譲以外の主な変更点
定率減税が廃止されました
平成11年度から導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されました(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)。

住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています
平成17年1月1日現在、65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止されました。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

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