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平成19年からあなたの所得税・住民税(市県民税)が変わりました

平成19年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わりました

何が変わるの?

「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、「税源移譲」です。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。

所得税 平成19年1月分から適用

4段階の税率から、6段階に細分化
(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)

課税所得金額平成19年分以降平成18年分以前
195万円以下
5%
10%
195万円超 330万円以下
10%
10%
330万円超 695万円以下
20%
20%
695万円超 900万円以下
23%
20%
900万円超 1,800万円以下
33%
30%
1,800万円超
40%
37%

住民税 平成19年6月分から適用

3段階の税率から、一律10%に
(市民税6%・県民税4%)

課税所得金額平成19年度以降平成18年度以前
市民税県民税市民税県民税
200万円以下
6%
4%
3%
2%
200万円超 700万円以下
6%
4%
8%
2%
700万円超
6%
4%
10%
3%

 ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、その分6月分から住民税が増えることになりました。しかし、税源の移し替えなので、税源移譲による「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
(注)定率減税の廃止や収入の増減など別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

税源移譲以外の主な変更点

定率減税が廃止されました

 平成11年度から導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されました(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)。

定率減税廃止

住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています

 平成17年1月1日現在、65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止されました。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

住民税の老年者非課税措置廃止

このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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