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市税の申告・納付の期限延長について

東北地方太平洋沖地震の被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長について

東北地方太平洋沖地震の被災者に対する当面の対応として、被災地域の納税者に対して、入間市税条例第18条の2第1項の規定に基づき市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長することとしました。

対象地域等の詳細

1. 対象者
青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に住所又は主たる事務所等を有する納税者
2. 延長される内容
平成23年3月11日以降に到来する市税の申告、申請、納付等の期限を延長
3. 延長期限
≪青森県・茨城県に住所又は主たる事務所等を有する納税者≫
この地域の納税者の方については、入間市告示108号において延長期限を平成23年7月29日と定めました。
≪岩手県・宮城県・福島県に住所又は主たる事務所等を有する納税者≫
この地域の納税者の方については、入間市告示152号において延長期限を平成23年9月30日と定めました。
4. その他
1.で指定した地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税者で、今回の地震により市税の申告・納付等が困難な方についても、申請に基づき申告・納付等の期限延長が認められます。
 
※ 詳しくは、下記担当課にお問い合わせください。
・市民税課:個人市民税、法人市民税、軽自動車税に関すること
・資産税課:固定資産税、都市計画税に関すること
・収税課:市税の納付に関すること

このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 諸税担当
電話:04-2964-1111 内線:2112
メールでのお問い合わせフォーム

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